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店長にも残業代請求はできますか?

A 回答 (5件)

雇われ店長で管理職でないなら、残業代は出るし請求出来る。


管理職や経営者なら、残業代なんてない。だから請求も出来ない。
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日本語が不明確だな


経営者のほかに 店長にも請求できるかという意味なら 出来ない
店長という立場でも 経営者に請求できるかという意味なら 出来る場合と出来ない場合かある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
調べてみます!

お礼日時:2016/10/03 23:50

できる場合と、できない場合があるので残業代は会社に請求しましょう。

尚、2年の時効にかかりますので会社はすでに2年分の残業代を時効の援用ができます。ご注意。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/03 23:51

雇用形態にもよりますが、雇用者は雇用主に残業代を請求できます。


店長が雇用主で、時給で店長に雇われている場合は、店長に請求してください。
店長が、残業代を請求できますかという話であれば、、、
管理職にあるものは、残業代は請求できません。
管理職とは、
(1) 経営者と一体的な立場で仕事をしている
(2) 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
(3) その地位にふさわしい待遇がなされている
のような条件を満たしている必要があり、一マクドナルドの店長は、それに該当しないというような判決もありました。
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この回答へのお礼

会社に請求してみます。ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/03 23:52

管理職なのではないでしょうか。

就業規則をご確認ください。
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