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民法415条では「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする」と定めています。これが債務不履行に基づく損害賠償請求権です。

上記についてなのですが、販売契約を結んだが買い手がお金を払わずに逃げた(商品は渡していない)場合も損害賠償請求権が発生するのでしょうか?

なんとなく「契約を完了しろ」と申し立てることはできる気がするのですが、商品が手元にある以上損害が無いので損害賠償請求権は発生しないと思うのです。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    情報を小出しにしている感があるのである程度濁して記載します。

    ヤフオクにて商品を出品し、入札があったのですが商品の金額の桁を間違えたと言って取り消しを求めてきました。

    商品説明に「いかなる場合も取り消しは不可」と記述しており取り消しはしませんでした。
    そのまま落札が行われましたが、相手は連絡先を教えることなく連絡を断ちました。

    私としては商品が高額であったのと、取り消し不可の注意書きがあったこと、なにより相手側の不誠実さに腹が立ちなんとか責任を取らせたく行動している次第です。

      補足日時:2016/10/04 06:12

A 回答 (7件)

確かに、少額訴訟では一回で判決まででますが、これにも色々と規定があります。


まず、争いのない債権であること。
被告側の少額訴訟への同意があること。
少額訴訟に、異議申し立てをされると「通常訴訟へ移行」することになります。
ですので、少額訴訟では債権を証明できる借用書等が必要となります。

今回の場合、契約履行を求めての訴訟も関係しますので少額訴訟ではできない可能性もあります。
また、相手より訴訟裁判所移管手続きをされると、原則的な観点から相手地管轄裁判所になることも予想されます。
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この回答へのお礼

回答して頂く度自分の無知を知らされます。

>まず、争いのない債権であること。
調べましたが、確定した(または合意した)金銭債権確定した(または合意した)金銭債権ということで、こちらが「請求金額は50万円」と勝手に訴えたところで、相手が納得していないと少額訴訟はできないということですね。
これは大きな誤算でした。
この金額ですが「商品の代金+精神的苦痛への慰謝料」として考えていたのですが、債務者も債務の存在自体を認めている金額となると商品の代金のみになりますね。

もし慰謝料を考えるなら通常訴訟へということでしょうか。

>少額訴訟に、異議申し立てをされると「通常訴訟へ移行」することになります。
これをされると問答無用で通常訴訟にされそうですね。

>ですので、少額訴訟では債権を証明できる借用書等が必要となります。
これに関してですが、オークションでの取引について争うのです。
オークションで入札した画面のハードコピーがあるのでそれを利用するつもりです。

お礼日時:2016/10/04 06:03

販売契約を結んだが買い手がお金を払わずに逃げた


(商品は渡していない)場合も損害賠償請求権が
発生するのでしょうか?
   ↑
ハイ、賠償請求権が発生します。



商品が手元にある以上損害が無いので損害賠償請求権は
発生しないと思うのです。
  ↑
金銭債権ですから、年5分の割合で
遅延利息を、損害賠償として請求できます。
民法419条。
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この回答へのお礼

まとめると
損害賠償請求権は発生し、賠償請求はできるが請求できる金額は遅延利息分ということでしょうか。

お礼日時:2016/10/05 00:03

>入力のミス


これは錯誤無効ではなく重過失であると主張してみる予定です。
ネットオークションでは、落札により売買契約成立となることが多く、契約前であることを理由とするキャンセルはできないという意見も出てきたので行けるかなと思いました。

主張は、誰でも自由にできますが、それに伴う根拠が裁判所には必要です。
金額を間違ったことで、相手が金額の取り消しを求めた場合、これは法的には正当な要求になります。
出品者が、説明文に「如何なる場合もキャンセルには応じません」と記載があっても、全てに有効ではありません。
仮に相談者が、訴訟で主張したとします、しかし被告が「ミスは認めるが、金額訂正に応じないのは一方的な意見であり公序良俗に反する」と逆に主張されるとかなり弱くなります。

>「取り消し不可」に関しては、訂正に応じる必要性
出品者が定めた約定によることになり、キャンセルできないと定めていると、キャンセルできないという見解もあったりしました。 混乱してます。

相手は、金額を間違えたという正当な理由がある以上、それを拒否するまでの強権力が相談者の決めたキャンセル不可能にあるのかと言えば、正直言って「NO」としか言えません。

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相手側は、たぶん弁護士を介入させるでしょう。
そうなれば、その法廷内で「反訴(相談者がこれによって一部被告となります)」されることは十分に考えられます。
主張する「重過失」ですが、被告側弁護士なら「ですから訂正依頼をだしたのです、それを一方的に拒否され、その間違った金額で落札されても契約という法律行為の中での双方の合意が得られていません」と反論されると相談者は反論できますか?
ここで先に書いた「取り消し不可」に関しては、訂正に応じる必要性が重要となります。
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この回答へのお礼

>金額を間違ったことで、相手が金額の取り消しを求めた場合、これは法的には正当な要求になります。

ネットの情報ですが
民法第95条
表示上の錯誤
Aは宝石店へ行き価格1000万円の値札が付いたダイヤを買うのに、間違えて0の数が一つ多い1億円の小切手を書いて支払った。
実務上表示上の錯誤が問題となるのはゼロの数を間違えて書いてしまったという場合が多い。本事例においては表意者の内心の意思と外部に表示された意思が一致していないことは客観的に認定しうる場合が多いであろう。また、表示上の錯誤であれば全て保護されるわけではなく、重過失の認定が問題となるが、たとえば、オンラインでの金額入力などは一度送信してしまうと後からの取り消しができない場合も多く、重過失とは認定されない、つまり無効が認められるケースも多くなってくるだろう。もっとも、際限無く値段の上がる可能性の高いオークションについては、桁数を良く確認せずに送信したことについて重過失認定がなされやすくなる可能性もある。

錯誤無効と重過失。微妙に曖昧な気がします。


>その間違った金額で落札されても契約という法律行為の中での双方の合意が得られていません
販売と購入の意思ですね。
これは多分出品者は出品した時、落札者は入札した時かと考えています。
これについては確定した資料が見つかりませんでした。

お礼日時:2016/10/04 11:31

>ヤフオクにて商品を出品し、入札があったのですが商品の金額の桁を間違えたと言って取り消しを求めてきました。


これでは、損害があるとは主張できません。
この場合でしたら、一番重要な金額を入力のミスで「訂正」を求めた場合は、連絡が落札前であれば相談者が応じる必要があります。

>商品説明に「いかなる場合も取り消しは不可」と記述しており取り消しはしませんでした。
>そのまま落札が行われましたが、相手は連絡先を教えることなく連絡を断ちました。
取り消し不可は、出品画面に記載があるとは思いますが、入力ミスに対しての「救済措置」がされていませんので契約不履行というには問題がありすぎですね・・・

これを、訴訟で賠償請求等を行えば、上記の点を追及されると勝てない可能性があります。
オークション等では、よく「いかなる場合も取り消しは不可」という文言を用いますが、これは落札後の落札者への縛りであって、入札中の場合は訂正に応じる必要がありました。

てっきり商売上での問題だと思いましたが、この場合は入札金額に間違いがあり、訂正を求めてきた時点が落札後でなければ相談者の言う請求は難しいでしょうね・・・
ですので、よく裁判所等で行われる「競売入札」でも救済措置はあります。

相談者が、そのまま落札をされたことで不履行だと言いたい気持ちもわかります。
ですが、今回の場合は相談者の考えが一方的過ぎな面がある事は否めません。

>私としては商品が高額であったのと、取り消し不可の注意書きがあったこと、なにより相手側の不誠実さに腹が立ちなんと か責任を取らせたく行動している次第です。
私見ですが、先に書いたように「取り消し不可」に関しては、訂正に応じる必要性がありました。
しかし、それに応じない相談者にも出品者としての「モラル」の問題もあると感じます。
この内容で、訴訟提起をしても相手から落札前に訂正要求をしても却下されたことは「公序良俗に反する」と主張されるでしょうね。
仮に、1,000,000で入札したかったのが、ゼロを1つ多く書いたら怖いことになりますよね?
オークションに限らず、何事にも「臨機応変」な行動が要求されます。
落札後に、値段を下げろというのであれば、徹底的に争えばいいかと思いますが・・・
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この回答へのお礼

確かに大人げないのは承知しているんです。

>入力のミス
これは錯誤無効ではなく重過失であると主張してみる予定です。

ネットオークションでは、落札により売買契約成立となることが多く、契約前であることを理由とするキャンセルはできないという意見も出てきたので行けるかなと思いました。

>「取り消し不可」に関しては、訂正に応じる必要性
出品者が定めた約定によることになり、キャンセルできないと定めていると、キャンセルできないという見解もあったりしました。
混乱してます。


人生経験の一環でやってみようという気持ちもあったのですが、裁判は複雑ですね。
弁護士が必要になるわけですね。

お礼日時:2016/10/04 07:46

NO2です


>財政関係ということは簡単に言えば払うお金がないという理解でよろしいでしょうか。
その通りです、よく言われる「無い袖は振れない」ですね。

仮に、相談者が契約履行を求めて、訴訟をしたとします。
訴状には、「契約履行の請求」か「履行されていれば得られて利益分の請求」を記載する事です。
金額は、いくらでも関係なく訴訟ですから「訴訟費用」「弁護士費用」「弁護士の成功報酬」「実費」が必要になりますので、その点を考慮してマイナスに近い状態になるなら考え物です。
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この回答へのお礼

貴重な情報を何度もありがとうございます。

確かに「訴訟費用」「弁護士費用」「弁護士の成功報酬」「実費」がかかってしまうのでそれなりの金額を確実に認めららないとマイナスですね。

今、私の考えている訴訟は少額訴訟で請求金額は50万円程度。弁護士は無しで(民事訴訟法第5条1号)「義務履行地」で私の住所地にて訴えを提起する予定です。
(相手が遠隔地に住んでいるのでもっぱら嫌がらせですね。)

お礼日時:2016/10/04 04:06

損害賠償請求ですから、実質的な損害がなければなりません。


契約不履行で、損害賠償請求をする場合は、その商品を販売することにより得ることができたであろう「利益」に対して賠償請求はできますが、認められるかは別問題です。
契約の履行請求は、訴訟で行う事が出来ます。

しかし、相手側に履行不可能な理由があり、その内容が「財政関係」にあった場合、訴訟を起こしても無駄足になることを覚悟してするしかありません。
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この回答へのお礼

再び回答有難うございます。

「実際に代金は受け取っていないが、販売していたら利益があったのでその分の損害を賠償しろ」と訴えることはできるが、認められるとは限らない。それを履行請求で争うと。

ややこしくて難しいです。

財政関係ということは簡単に言えば払うお金がないという理解でよろしいでしょうか。
(100万円以下の少額なら問題になりそうにないと感じています)

お礼日時:2016/10/04 02:59

販売契約で得ることができた利益を請求できます。

但し、逃げていること、ほかにお金や商品・不動産を持っていなければ回収できません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ということは結果的に相手に商品を渡さずに代金をもらえるということなのでしょうか?
もし損害賠償ができたら相手は踏んだり蹴ったりですね。

お礼日時:2016/10/03 20:07

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