無知な私に知恵をお貸しください。
今年5月に個人事業を立ち上げましたが、従業員への給与の支払いや諸経費により
事業所得としては、100万円程度の損失になりそうです。
損失を補填する為にも、事業を立ち上げる前から勤務しているアルバイト先で働き、
年間の給与所得が300万円前後となる予定です。
私としては、事業を本業にし、アルバイトを副業にシフトしていくつもりでしたが、
現状は真逆の状態になってしまっています。
ですが、事業もアルバイトも楽しく充実しているので、その点では不満はありません。
(経営の才がないというのは、重々承知しています。。)
質問はここからなのですが、
現在、給与所得から(事業主借)給与や諸経費を支払っている状態です。
年間給与所得:300万円前後
年間事業所得:100万円程度の損失
①このような場合、確定申告はどのような形で行われるのでしょうか?
②また給与所得の300万円に対して税金が掛かってしまうのでしょうか?
それとも事業所得の損失分や経費、青色申告の控除分を相殺した金額を納税するのでしょうか?
会計ソフトはMFクラウド確定申告を使用しております。
お詳しい優しい方、細かくご教授頂けると大変助かります。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は一年間の総収入を申告します。
つまり「給与」と「事業」を一緒にします。
給与所得がプラスで(マイナスになることはないですが)、事業所得がマイナスですと、給与所得から事業所得を引いて納税額の計算をします。
これを損益通算と言います。
損益通算の結果「納税額がゼロ」となったとします。
すると、給与から天引きされていた源泉所得税が還付されます。
このように納税額がマイナスの申告書を還付申告書と呼んでます。
質問への回答は以上ですが、以下よろしかったら。
1、給与所得という表現は正しいですか。
給与支払いを受けた総額は「給与収入」といいます。
これから最低でも65万円ある給与所得控除額というものを引いた額を「給与所得」と言います。
つまり「収入」と「所得」は違います。
このあたりは、この際ネット検索して知っておくとよいかと存じます。
2、事業所得自体がマイナスですと、青色申告特別控除額は「ゼロ」です。
青色申告特別控除は10万円と65万円がありますが、その年の事業所得の金額以上にはなりません。
例えば事業所得が8万円でしたら、青色申告特別控除額8万円を引いて申告する事業所得額はゼロ円となります。
3、事業所得の計算をして「赤字じゃ~~」というのはよろしいですが、税法規定に沿って計算しての赤字かどうか、確認をしてください。
事業経費でないものを経費にしてるとか、減価償却資産にして減価償却費を計上すべきものを、支払った購入金額全額を経費計上してしまってる。
「あらら?」という間違いが多いのが、自分が外食した代金を経費にしてるケースがあります。
借入金の返済額を全額経費にしてしまってるのもあります。借入金はその利息だけが経費になります。
利益はあるのだが、借金の返済をして金が手元にない=赤字だ~~と言う計算をする人がたまにおられます。
ご質問者が違うと思いますが「出費は経費だ」ではないのですね。
ご質問への回答を今一度します。
給与のプラスから事業所得の赤字を引いて課税所得を出します。
損益通算といいます。この機会に覚えてしまわれると良いですよ。
サラリーマンが借金してアパートを建てて「不動産所得を赤字にして」、確定申告をして還付金を貰うというスキームがあるくらいです。
還付金が欲しいがために「赤字をつくる」というのはアホらしい行為ですが、このケースですと「あとにアパートが残るがや」というので、不動産屋に勧められるままに始める人もいます。
とても悩んだのですが、こちらをベストアンサーとさせて頂きました。答えてくださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>5月に個人事業を立ち上げましたが、従業員…
従業員を雇うほどなら店舗 (作業所・工場) や車両、設備機械・機器その他相当な初期投資を要したかと想像しますが、消費税の課税事業者になりましたか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
開業から 2年間は無条件で免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておくと、設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部がかえってくるのですよ。
消費税には減価償却の概念がなくすべてを取得年に計上することになり、大幅な設備投資があった年の消費税の決算では大赤字になるのが通例であり、赤字分の消費税は還付されるのです。
>事業所得としては、100万円程度の損失…
経費に対する考え方に誤りはありませんか。
例えば、減価償却の対象になるものを経費としていないかなど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>年間の給与所得が300万円前後となる…
「所得」の言葉遣いの誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>②また給与所得の300万円に対して税金が…
ここまでで考え方に誤りがなければ、損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
の対象にはなります。
>①このような場合、確定申告はどのような…
提出する申告書は、
・収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・確定申告書 第4表 損失申告用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 3点。
>青色申告の控除分を相殺した金額…
あっ、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は期日までに出してあったのですか。
それなら上のうち、「収支内訳書」ではなく「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
です。
青色申告特別控除は、事業所得から引き算できるだけです。
事業所得が 0 あるいはマイナスでは、引く原資がありませんから、青色申告特別控除はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>①このような場合、確定申告はどのような形で行われるのでしょうか?
「給与所得」と「事業所得」両方を申告します。
所得税はすべての所得(一部所得除いて)を合算して計算します。
>②また給与所得の300万円に対して税金が掛かってしまうのでしょうか?
それは「年収」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
収入が約300万円なら、所得は約190万円です。
>それとも事業所得の損失分や経費、青色申告の控除分を相殺した金額を納税するのでしょうか?
おおむね、お見込みのとおりです。
事業所得の損失分は、給与所得と損益通算できます。
なので、190万円から事業所得の損失を引いた額が「合計所得」で、そこから社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引いた額が「課税される所得」です。
その「課税される所得」に税率をかけた額が、納税額です。
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