プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の嫁いだ娘(現在無職)は、夫と離婚をするため、離婚届に必要事項を記入捺印して、夫に渡して実家に帰ってきたのですが、娘の夫はなかなか離婚に応じず、8か月が経過しました。
先日娘が特殊な病気で入院し、私の主人(定年退職後年金暮らし)との関係を示す「全部事項証明書」の提出を病院から求められ、主人が役所に請求に行ったところ、もう3か月前に離婚届けが提出されていたとのことで、驚きました。娘の夫からは離婚届を提出したとの連絡はいっさいありませんでした。そのため、娘は夫の社会保険カードで普通に今まで病院に何度かかかっていました。今回離婚が成立していたので、国民健康保険に切り替えたいのですが、娘の夫の健康保険組合に社会保険の資格喪失証明書を請求したところ、娘の夫は請求をとっくにしていると言い、組合側は請求はされていないとのこと。
明後日(10/7)退院なのですが、いまだに資格喪失証明書がもらえないので、国民健康保険に切り替えられず、入院10日間で、約40万円くらい(差額ベッド代はなし)請求されるとのことでした。高額療養費制度があると聞いたので、うちの場合最低の費用で済むと思いますが、役所には、娘が離婚して私の主人の戸籍に戻った証拠があるので、それで国民健康保険証を請求できないものなのでしょうか?
今まで他の病院で社会保険証で払った分もどのように処理したらいいのか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>娘の夫の健康保険組合に社会保険の資格喪失証明書を請求したところ、娘の夫は請求を


>とっくにしていると言い、組合側は請求はされていないとのこと。
⇒ 兎に角、資格喪失証明書を受け取らなければ、先に進めません。
「他の病院で社会保険証で払った分」については、国民健康保険証を受け取った後に、各
病院に、提示して清算することになります。
お大事に。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速、回答をいただき、ありがとうございます。
娘の夫も健康保険組合の方も親身になって急いで手続きをしてくれず、ただいま調査中とのことで、もうずっと待たされています。やはり資格喪失証明書がないとだめなのでしょうか・・・

お礼日時:2016/10/05 21:41

資格喪失証明を取ればいいですか。


お住いの地域の年金事務所で資格喪失確認通知書を取得し代用します。

詳しくは
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

資格喪失後に利用した医療費は、いずれ請求が来ると思いますが、たぶん健康保険が喪失に遡って加入になると思いますので、いったん支払って、後に現健康保険組合に請求して還付という流れになると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
本日、健康保険組合にもう一度電話して、資格喪失証明書を送ってもらえる運びとなりました。
元夫からは、まだ届けが出ていなかったとのことでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/06 11:39

>役所には、娘が離婚して私の主人の戸籍に戻った証拠があるので、それで国民健康保険証を請求できないものなのでしょうか?


本人(元夫)でなくても、健康保険に「資格喪失証明書」を請求できることもあります。
離婚済みであればできるかもしれません。
また、「資格喪失証明書」がなくても、国保に加入できることもあります。
健保組合や役所の国保の担当部署で相談されることをおすすめします。

>今まで他の病院で社会保険証で払った分もどのように処理したらいいのか、
国保に加入後、国保に請求します。
具体的な手続きは、役所の国保の担当部署で相談されることをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
本日、健康保険組合にもう一度電話して、資格喪失証明書を送ってもらえる運びとなりました。
元夫からは、まだ届けが出ていなかったとのことでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/06 11:38

元夫の会社に直接お願いした方がいいです。


もし、元夫が会社に離婚を報告していなければ、所得税を脱税しているかもしれません。
会社と緊密に連絡を取って保険証を返した上での手続きになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

健康保険組合にもう一度電話して、資格喪失証明書を送ってもらえる運びとなりました。
元夫からは、まだ届けが出ていなかったとのことでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/06 11:37

手続き上は、元夫が、健康保険組合に会社経由で「被扶養者異動届」を提出して、娘さんの


健康保険からの「脱退」(保険証も返還)を行います。
元夫の嫌がらせで、手続きを行っていないのか・・・?

それ程、複雑な問題ではありませんが、弁護士・社会保険労務士等に処理を依頼した方が宜し
いのかも・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
病院からも今月中に国民健康保険証の提示がなければ、7割の返還はないと言われています。
少し待って、専門の方への依頼を検討してみます。

お礼日時:2016/10/05 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!