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健康保険資格喪失証明書は退職しないと貰えない無いものですか?

その他理由で貰えないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 会社に連絡しても送られてこない場合どうしたら良いのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/06 02:13

A 回答 (5件)

資格喪失日は原則、退職日の翌日です。


したがって、退職してからでないと発行されません。

その他、回答4のとおりです。
但し、協会けんぽと組合健保とで違いがあります。
これについては https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9457137.html の回答3を参照して下さい。
組合健保の場合、ご自分で直接、健康保険組合に発行を請求してしまってもかまいません。
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>健康保険資格喪失証明書は退職しないと貰えない無いものですか?



喪失証明が資格喪失後、新たに健康保険に加入する際にぐらいしか使い道がないこと。そもそも資格を喪失したことの証明であることから、退職(もしくは資格喪失後)の発行となります。

資格喪失証明は、第一には前の所属していた事業所が発行します。ただし発行は義務ではないようで、小さな事業所では発行していない事業所もあります。そのため個人で、お住いの年金事務所で資格喪失確認通知書を代わりに取得ができます。

詳しくは
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!!

お礼日時:2016/10/06 03:18

喪失証明書を発行しているのは、年金機構さんなので、年金機構か年金事務所に問い合わせると大丈夫だと思いますよ!

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その場合は、年金事務所に電話して相談してみて下さい(´・_・`)


年金事務所で、もらえるかと思います。
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この回答へのお礼

分かりました!ありがとうございます(*^ω^*)

お礼日時:2016/10/06 02:18

基本、社会保険喪失証明書は会社で保管するものです。

しかし、会社に言えば貰える事も可能です。
退職しないとっていうか…社会保険を抜けた時点でもらおうと思えば貰えます。
この回答への補足あり
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