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はじめて質問します。
建設業ですが、当社で工事した物件に瑕疵工事が見つかり、当社で別工事として修復することになりました。
工事保険に加入していたので保険会社から当社に工事の請負代金として保険金が入金されました。
当社は工事の売上として計上しています。
この工事に係る費用は外注費や人件費等も他の工事と同じように費用計上しています。

この場合の入金について消費税は課税売上でしょうか?不課税売上でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>瑕疵工事が見つかり、当社で別工事として修復…



その代金はお客さんに請求せず、保険金でまかなうのですね。

>この場合の入金について消費税は…

お客さんの代わりに保険会社が払ってくれただけですから、通常どおり課税売上です。

保険金が不課税というのは、その保険金が資産の譲渡等の対価でない場合です。
火事に遭って見舞金代わりに下りてきた保険金などのことであって、ご質問の事例はあくまでも工事に対する対価と考えられます。
消費税では、工事も「資産の譲渡等」のうちですからね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/07 19:42

寄附金の支払や公的補助金の支払もそうですが、保険金の支払も"対価性がない"ため、消費税は課税されません。

従って保険金の支払は、消費税法上は不課税取引になります。

ご質問の建設工事保険金の支払も不課税取引です。

ですから御社としては、建設工事保険金は「不課税取引に係る売上」ということになります。(むろん「課税売上」ではありません。)

※「不課税取引に係る売上」:
消費税法上は「課税売上」という用語はありますが、「不課税売上」という用語はありません。ですから私としては、苦しい回答文になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/07 19:42

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