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養子縁組について

私の母が再婚をし新しい父親となる人が
自営業を営んでいる私の家に
婿として来ました。
その際、養子縁組を組んだのですが、
再婚から3年経った頃、
父親になった奴のおかしな事に気付き
色々調べた結果
再婚する前に当座預金の滞納
その他の支払いの滞納などがあり
銀行などのブラックリストに載っているほどで
他にも私の家の売り上げを何百万も
自分の銀行にいれていなどの
事が見つかり
今では父親、母親とも家を出て行き
自営業には関わってなく
2年近く父親となった人に会っていません

この事により養子縁組を切りたいのですが
現在20歳の私が
養子縁組を切りたいと言って
切れるものなのでしょうか?

【養子縁組についてそんなに詳しいわけではないので、言葉足らずな所もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。】

質問者からの補足コメント

  • 滞納の他に
    過去に刃物を振り回して警察沙汰に
    なった事も、あるそうです。

      補足日時:2016/10/07 22:40

A 回答 (2件)

とりあえず養父に成った方の人となりは横へ置いて、



あなた自身は養父との養子縁組を離縁(赤の他人に戻る事です)できます、
但し、単独では出来ません、養父との合意の元で役所へ届けを提出する必要が有ります、

仮にですが、実現すると貴方は赤の他人なので養父の相続権も無くなる代わりにややこしいマイナスの財産も一切関係が無くなります、
但し、貴方のお母さんは夫婦なんで死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄(マイナスもプラスも全て)の手続きを取れば無くなるんですが、
少しうろ覚えで申し訳ないですが、
この場合でも、全額は放棄できずに確か四分の一はお母さんの親兄弟や貴方自身、甥・姪辺りまで(或いはもっと)相続放棄が必要だったのではと聞いた事が有りますので、
一度、自身で確認して下さい、

思い違いが有ると申し訳ないんですが。
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この回答へのお礼

養子縁組を離縁出来ると分かり安心しました。
色々調べて、知識も必要な物も全て揃えた上で
交渉しようと思います。
助かりました、有難うございます!

お礼日時:2016/10/07 23:16

すいません。

養子縁組の詳細は分かりませんが、あなたが害を被るかもしれない可能性があるので、その点だけ。
養子縁組をすると、そのお父さんが他界した場合にはあなたにも相続権が発生します。
その相続とは、負の遺産も含まれます。
言い換えれば、借金も相続されるということです。
それを回避するためには、死後6ヶ月以内(たぶん)に、相続権を放棄する手続きを家庭裁判所で行って下さい。
そうすれば、あなたは借金を背負う必要は無くなります。
これは、他の(お母さんとか)相続にも適用されます。
ただし、プラスの遺産を相続した場合は、相続権を放棄することもできなくなりますので、そこだけはご注意下さい。
(その事業をやっていた土地・建物がお母さんの名義である場合、その土地等を相続してしまうと、お母さんが借金を作っていた場合は、それも引き受けるしかないということです)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明でとても感謝します!やはり、このままではよくないのですね。祖母などと相談をし早めに対処するようにします!ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/07 22:39

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