わたしはいま大学2年で掛け持ちでアルバイトを二つしています。
そのうち1つは9月分の給与で95万ほどになり103万は超えます。(バイト先は103万超えたら働かなくさせてはくれるのですが…)
もう一つは6月から始めたのですが毎月2-3万は稼いでおりこのままいくと130万は超えます。
父親に掛け持ちを始める際に103万は超えるということはだけは伝えており了承を得て働いてはいます。(なお130万超えるなら損しない分の値段は働けとは言われてます。)
父親は大学の成績が悪くなければ(四年で卒業と厳しく言われてます)なんとも言われません。前期の成績がそれなりによかったので働きすぎとは言われますがやめろとは言われてません。
そこでなのですがもしわたしが130万超えた場合親の負担はいくらになるのでしょうか。いろいろな質問サイトを除いてもあまりわかりません。
父親が扶養している人数は私と母のみです。母は軽くパートをしていますが月6万も稼いではないと思います。
父親の給料は手取りでたぶん35-50万ほどで年収は900万もいってないと思います。
もし負担がかかる場合私が毎月バイト代(毎月13万ほどは稼いでいるので)親がいいというぶん負担しようとは考えています(とうてい親の負担額には達しませんが…)
そこで
・130万を超えた場合、父親の負担額は毎月(年)いくらになるのか
・その負担が始まるのはいつからか
健康保険と来年3月で20になるので年金を払わなければいけないということは把握しています。たぶんですが健康保険はバイト先の方で入れたはず、、、なので。
をだいたいでいいので教えていただけたら嬉しいです。
お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
親御さんは下記の話をちゃんと理解
されていますので、質問文面をみる
限り、130万を超えてくると、親御
さんの負担ではなく、あなたの負担
があることを気にしています。
『130万超えるなら損しない分の値段は
働けとは言われてます。』
がその話です。
130万を超えるというのは、社会保険の
扶養条件をはずれる条件なのです。
現在、あなたは親御さんの勤め先の
健康保険組合に加入しています。
健康保険証を見てみてください。
130万未満の扶養条件とは、
★月108,333円を超える月収になったら、
親御さんに連絡し、健康保険から
脱退しなければいけないのです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
そうするとあなたは、以下の
いずれかの社会保険に加入して、
保険料を払う必要があります。
勤め先の社会保険に加入すると、
以下のようになります。
月額保険料
①健康保険 5,478 約5%
②厚生年金 10,000 約9%
③雇用保険 440 0.4%
④月額合計 15,918
⑤年間合計 約19万★
収入の概ね15%引かれる
と考えてください。
掛け持ちのバイトということに
なると、社会保険に加入せず、
国民健康保険に加入することに
なる可能性も高いです。
こちらはあなたの住民票のある
地域により状況が随分変わるので、
なんとも言えませんが、
月額保険料
⑥国民健康保険料 約 5,000★
ぐらいの負担は覚悟してください。
学生さんで前年の所得も少ないので、
年間6万円から減額されるかもしれません。
また住民票がご実家のままなら、
ご実家の役所での手続きが必要となり、
親御さんあてに保険料の請求が行くこと
になるかもしれません。
また、
⑦国民年金 16,260★
も負担することになるかも
しれません。
学生特例制度で猶予申請が
取消になる場合もあります。
最高で
⑧年間合計約25万★
の負担になるわけです。
これが親御さんの
『損しない分(ように?)働け』
の意味です。
これをカバーするには、
社会保険なら、
130万÷(100%-15%)=153万
国保、国民年金なら、
国保だけなら140万以上
国民年金も加えれば、160万以上
の収入にしないと手取りが
増えないことになります。
話が戻りますが、
あなたが103万を超えた収入となると、
親御さんは税金の扶養控除という
制度が受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたの年齢等から察するに下記の
⑪が該当すると思います。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
親御さんは★の金額の所得控除が
取り消しになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
所得税で63万
住民税で45万
の所得控除が受けられなくなると、
実際の税金では、
所得税率20%弱
⑭63万×20%≒12万
住民税率10%
⑮45万×10%=4.5万に+0.9万で5.4万
●⑭+⑮の合わせて17.4万、
税金が増えることになります。
結構大きいでしょう!?
しかし理解ある親御さんですから、
税金や保険料を負担することを
考えるのではなく、
親御さん何かプレゼントして、
喜ばせてあげる方がよいかも
しれません。
がんばってください!
No.6
- 回答日時:
この手の質問をされる大学生が多いのです。
自分がアルバイトすることで、親の負担する税金が高くなる事を心配する親孝行な方だといつも思います。子がアルバイトを始める年になって、親御さんの税負担の増減を心配するのは、とても良い事だと思いますが、親の税負担を増やさないように子が稼ぎを減らすのは、必要のない配慮だと私は思う処です。
子はいつか親から巣立ちます。
その時親が「お前が巣立つと俺の税金が高くなるからだめだ」とはいいません。
親の税負担が増加するので、正職に就くのを控えよう、アルバイトで年間給与を103万円以内に収めておこうという考えもおかしな話です。
そこで、税法の仕組みを簡単に伝えておきます。
個人の所得税計算をするさいに「自分が生活の面倒を見てる」つまり生活費を支払ってる配偶者や子がいるとすると、配偶者控除と扶養控除を受けることができます。父と母と子がいて父がサラリーマンだと、父が配偶者控除と扶養控除を受けることができるわけです。
配偶者控除と扶養控除を受けるということは、父の税金計算で一定額が引かれた後の課税所得額に税金がかかることになります。
当たり前のように「扶養控除がない」ケースですと、税負担は上がります。
大学生を扶養親族にしてると年間63万円所得控除額があります。
父の給与のうち63万円については所得税がかからないわけです。
ご質問者の父上の給与ですと税率は10%ですので、年間63,000円の所得税額が安くなってると言えます。住民税は10%ですので、同様に63,000円です。
大学生の子を一人扶養親族にしてると126千円の税金が安くなってると言う言い方もできます。
父が子を扶養親族にする際に「子の所得額がいくらなのか」が問題になります。
子が働いていて、バンバン稼いでいるのを、父が生活を一緒にしてるからと扶養親族として「税金の負担を減らす」ことはできないわけです。
基準となってるのは「年間所得額38万円以下であること」です。給与総額が38万円以下ではないです。
年間所得額38万円以下を「アルバイトして給与もらってる人」で計算すると、年間給与総額103万円以下です。
年間給与総額103万円を超えてる子は、父は扶養親族にすることができないんです。
平成28年の所得税計算は、28年末に行います(※)
父が子を扶養親族にすることができない場合に、負担する時期は12月になります。
住民税は翌年6月に通知が来ますので、それから払います。
父親が負担する税金が、子がたくさんアルバイトしてしまうと増えるわけです。
子が収入額を調整しても良いでしょうし、稼げるだけ稼ぐというのも良いでしょう。
学生としての本分を忘れないように、勉強もなさってください。
さて、103万円ではなく130万円の話。
これは「健康保険」の話です。
父がサラリーマンですと会社を通じて健康保険に入ってます。この健康保険を運用する組合では、「お子さんがいたら、一緒に面倒見ますよ」としてるのが一般的です。
「幼稚園や小学校に行ってる子が健康保険に加入してて保険料を支払ってる」となったら「そのお金って親が出してるんだよね」となるわけでして、その前に「父が保険に入ってるなら子も面倒見る」という話になってるのです。
これが健康保険の扶養に入ってるという状態です。正確には「父の健康保険の被扶養者になってる」といいます。
あなたが病気で医者にかかった時に使う健康保険証にはお父さんの名がどこかにあるはずです。
これは「保険料は父がはらってる」という事です。
さて、さて。
子がバカバカ稼いでるのに、父が加入してる健康保険組合が「子の医療費まで面倒見ます」としてたのでは、たまったものではありません。
「おいおい、あんたの子は年間に300万円も給与もらってるじゃないか。
だったら、あんたとは別に健康保険に加入してもらって、保険料を払って欲しいんだよね」
と言い出すのです。
この「子がいくらの収入があるんだから、もう自分で保険に加入してくれ」という収入限度が一般的に130万円です(違う健康保険組合もある)。
いつから?ですが。
子の「今後、一年間の収入が130万円を超える見込みになった月」からです。
平成28年4月までは、アルバイトで貰うお金が多くて月7万円だった。
5月から店長が太っ腹になって、同じ勤務で毎月12万円くれるようになった。
この場合には、5月から向う一年間の収入が130万円を超える見込みになりますので、5月に父親の被扶養者から外れて、自分で健康保険組合に加入して保険料をはらうことになります。
「父親の被扶養者から外れて」と述べましたが、父の加入してる保険組合に、父が会社を通じて「子が、今後の収入が年間130万円を超える見込みだ」と連絡して被扶養者から外す手続きをとるのです。
健康保険組合があなたを見張っていて「あ!このままだと年間130万円超えるぞ。被扶養者から外れてください」と父なり子なりに通告してくるのではないです。
※
サラリーマンは年末調整という税金清算を会社でしてくれます。
一般的には翌年に確定申告書を税務署に提出して納税します。
No.4
- 回答日時:
>そこでなのですがもしわたしが130万超えた場合親の負担…
父の職業は何ですか。
サラリーマンか自営業その他かで話は違うのです。
>・130万を超えた場合、父親の負担額は…
タイトルは 103万円になっていますが、どちらを回答すれば良いのですか。
まあご質問文自体からは、103万超えは既定路線で 130万円超えたらどうなるかということであり、タイトルが誤りと読めますので、その前提で回答しておきます。
1. 103万超えは既定路線なので、扶養控除うんぬんは関係ありません。
今年のあなたが 129万で抑えようが 131万稼ごうが、父の当年分所得税および翌年分住民税とも、1円の増減もありません。
2. 父が自営業等なら 1. 番だけで回答終わり。
その他何も一切影響ありません。
強いていうなら、翌年分国民健康保険税が、あなたの今年の稼ぎに連動して少し高くはなりますが、それは 130万が境目では決してありません。
3. 父がサラリーマン等で健康保険の話なら、もともと (保険料が) 不要イコール扶養ですから、父の給料はやはり 1円の増減もありません。
4. 父がサラリーマン等で給与の家族手当の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですので、よそ者は何ともコメントできません。
そもそも父な会社に家族手当があるのかどうか、あったとしても 130万が境目なのかどうかなど、他人は全く分かりませんので、父にお尋ねください。
>・その負担が始まるのはいつからか…
何もないという結論になります。
>健康保険と来年3月で20になるので年金を払わなければ…
それはあなた自身の問題で父には関係ありません。
-------------------------------
あなた自身の税その他はご質問の範疇ではないのですね。
ご質問文に書かれていないことまで言及しないでおきます。
No.3
- 回答日時:
>130万を超えた場合、父親の負担額は毎月(年)いくらになるのか
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
なので、税金についてはお書きのとおりです。
所得税 630000円(控除)×20%(税率)=126000円
住民税 450000円(控除)×10%(税率)= 45000円
計171000円増税になります。
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
あと、130万円以上だと、健康保険の扶養に関係しますが、お父様の負担はありません。
貴方が自分で健康保険(国民健康保険もしくは社会保険)に加入して保険料を払わなくてはいけなくなります。
「たぶんですが健康保険はバイト先の方で入れたはず」と書いてますが、1つのバイト先で労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上でなければ入れません(501人以上社員がいる会社なら、月収88000円以上で週20時間以上)。
なので、もし該当しているならすでに加入しているはずです。
また、お父様の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なので、支給基準や金額などはお父様もしくはお父様の会社に聞かないとわかりません。
>その負担が始まるのはいつからか
6月からさかのぼって、国民健康保険に加入する必要がありますね。
国保に加入の場合、貴方が一人暮らしでないなら、保険料の負担義務者はお父様になります。
なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主ではないほう。6月からのバイト分)が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています(その場合でも合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません)。
なので、貴方の場合、確定申告の必要はありません。
No.2
- 回答日時:
今話題の、「103万円」「130万円」は、配偶者に対する控除です
つまり、貴方のお父さんとお母さんの間の話
貴方は子供ですから、配偶者控除は全く関係無し
子供の場合は、ただの扶養控除or特定扶養親族の控除
38万とか68万とか
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
いずれにしても、既に超過しているもよう
No.1
- 回答日時:
多分でずか、お父様の負担というよりは控除がなくなるかと思います。
子どもの場合、年間で16〜18歳迄は38万円の控除、19〜22歳迄は63万円の控除があります。これがなくなると思います。
毎月、扶養手当として子どもの分も出ているのであればそれもなくなると思います。
扶養手当は給与明細を見れば確認できるかと思われます。
それらによって、住民税、市県民税といった地方税などが高くなる可能性があります。
いつからかという時期ですが、今年の働いた分は来年度に反映されます。つまり、2016.01.01〜2016.12..31その間の収入に対して2017の地方税などの額が決まります。
お父様は地方税などがお給料天引きにしておられるようならば、毎月の収入は減るかと思われます。次の年の6月ぐらいからだと思いますが、前年度の収入に対する新たな納税がはじまります。どれくらいかと言われましても、自治体によって税率が様々なのでなんともお答えできません。
22歳つまり大学卒業の年まではお父様の扶養になる事をお勧めします。
また、バイトの掛け持ちをしていらっしゃるようですが、本来、2箇所以上の場所からの給与が発生する場合、確定申告の義務があります。
この様な感じで分かりますでしょうか?
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