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過去に似たような質問があるかとは思いますがご協力頂けたら助かります。

お互いが既婚で、その片方の男性と、もう片方の女性とが肉体関係を持ったとします。当然関係を持ってない片方の配偶者が相手の男性(または女性)に慰謝料請求ができるのはわかるのですが、、その肉体関係があったということを立証するものがない場合はどうなりますか?

状況は、、
1.お互いが既婚。
2.浮気をした女性が自分の旦那にバレた。
3.発覚した原因は浮気した相手とのメールの中身を旦那に見られたため。
4.しかしそのメール及び、肉体関係があったことを証明するものは現在何もない。
5.その時点では浮気をした女性は旦那には浮気を認めている。

以上のような状況で、その浮気をした女性の旦那が、自分の妻の浮気相手の男性に慰謝料を請求したとして、浮気相手の男性が「肉体関係はない」と否定し慰謝料の支払を拒否した場合、この浮気相手の男性が慰謝料を払う結果になりますか?
浮気相手の女性の証言だけで立証できるのでしょうか?

詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

男が浮気を裏付けるものを提出して、それを否定していくのが浮気訴訟。


証言だけでは立証できないでしょう。
具体的な物的証拠が必要ですね。
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この回答へのお礼

素早い回答有り難うございます。やはり浮気を認めてしまった女性の証言だけで、浮気相手から慰謝料を取るのは不可能だということですよね?、確かにその夫婦間の中での証言だけで慰謝料が取れでもしたら、新手の美人局にでもなりかねませんよね。となると、、浮気をした妻の旦那は、浮気相手の男から慰謝料を取りたくても取れない状況ということですよね?、、ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 19:09

離婚せずに、相手から慰謝料を取ることは難しいです。


まして、状況証拠だけでは、裁判所は認めないでしょう。
最低限ホテルに入る2人の姿を写した写真が要りますね。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/0302.htm#2
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚しなければ慰謝料を取る事は難しいのですか?、また、状況証拠として、、例えばお互いが肉体関係を持ったことがわかるメールが残っていたとしたら、それでも証拠としては不完全でしょうか?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:52

交通事故やPL訴訟以外の場合裁判では訴える側が、訴えられる側の過失や不法性を証明しなければなりません。



客観的に証明するのは物的証拠、つまり不貞行為の証拠になる様な写真などですが、それが無く一方の当事者の証言だけでは、裁判所も「疑わしきは罰せず」の原則で浮気を認めないと思われます。
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この回答へのお礼

いわゆる立証責任ということですね?、そうなると不貞行為の物証が必ず必要だと言う事ですね?、下にも書きましたが、物証として、、浮気相手とのメールのやりとりが残っていたとしたらそれは不貞行為の証拠となりうるのでしょうか?、もしメールすらなければ、不貞行為の認定はありえないと考えて良いですよね?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 23:55

ここの回答は、一般的なものが多いですね。


信頼に値しないとならない限り、証言は証拠として採用されます。そうでなければ、目撃者の証言は、証拠とされないでしょ。ただし、刑事事件と民事事件では、受け取られ方が異なる場合があります。
もっとも、ご質問の場合は、双方の夫婦が離婚しないということならば、実質相殺されると思われます。
質問を単純に証言の有効性だけに絞られたほうが、話が発散しなかったでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は素人なので上手く表現できなかったのですが、簡単に言えば・・・・仮に不貞行為があったとしても、それを立証するものが不貞行為の当事者の片方の証言(つまり、片方は不貞行為があったことを認めている)だけでは立証できませんよね?・・・・ということです。
回答を読むと、一概にそう言えないということのようですが、となるとこの状況でも不貞行為があったとして慰謝料の支払い義務が生じるのでしょうか?、相殺は別としてお答えいただければ助かります。

お礼日時:2004/07/31 00:01

そもそも慰謝料は相殺されてしまうので発生しないでしょう。



万が一、「僕(私)は妻(夫)とうまく行っていなくて、もう別れるつもりだ」などと「夫婦の不仲」を言っていたのであれば「言われた側」は慰謝料が低くなる可能性がありますね。

その場合、相殺すると若干の金額差が生じるために支払う必要が出てきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません焦点を絞り切れなかったようで・・・・、ポイントは不貞行為があったかどうかの認定?なのです。下にも書かせていただきましたが、当事者片方が不貞行為を認めているだけで、不貞行為があったとして慰謝料が発生するのかどうか。。もしおわかりでしたらはっきりとした答をいただけたらありがたいです。
ちなみに、関係上はあくまでも女性側が誘って、なおかつ「別れる」云々の話しは双方からまったく出てません。

お礼日時:2004/07/31 00:06

AB夫婦とCD夫婦という二組の夫婦において、A(男)とC(女)が浮気をした場合の慰謝料の相殺については、他の方が述べているとおりです。

要するに質問者の方がお聞きになりたいのは、証言だけで「不貞行為」は裁判上認定されるのか?と言う事だと思いますが、結論から言えば、NO4の方の言われるとおり、信頼性が低いと裁判官に判断されない限り、証言は有力な証拠として認定され、結果、「浮気」と言う事実の存在を推認していくものと思われます。この場合においては、C(女)は浮気の事実を認めているが、A(男)はそれを認めていないような場合、どちらの証言が正しいか、と言う事になりますが、民事訴訟の場合、それは裁判官の自由な心証に委ねられるため、二人の証言時の態度や声の大きさ等から、どちらが真実を言っているかを判断するようです。もちろん、別の証拠(浮気のメールのやり取り等)があれば、浮気をしたと主張する側に有利な事はいうまでもありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、一概に証言だけだから立証できないと言うことではない・・・ということなのですね。後はもうその詳細によりけりですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 12:57

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