アルバイトでの収入について疑問に思ったので投稿させていただきました。
現在、大学生で親の扶養内希望でアルバイトをしています。
よく一年間の間で103万円超えてしまうと親の税金の負担が増えてしまうなど聞きますが、
月ごとの稼ぎでも扶養が絡んでくるのでしょうか?
極端な例ですが、2月に20万稼いで、3月に30万稼いで、4月に50万稼いで残りの月は絶対に働かない(トータルで103万円以内に収めた)というのもありなのでしょうか?
また、アルバイトで月10万円以上になると、お給料から税金が引かれるのはなんとなく分かりますが
それは自分のお給料から引かれるだけであって扶養内とは関係ないことになるのですか??
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に説明しましょう。
>よく一年間の間で103万円超えてしまうと親の税金の負担が増えてしまうなど聞きますが、月ごとの稼ぎでも扶養が絡んでくるのでしょうか?
いいえ。かりに夏休みの7月20万円、8月30万円のバイト収入があったとしても、年間トータルで103万円以下なら、親は扶養控除を受けられるから税金は増えません。
>アルバイトで月10万円以上になると、お給料から税金が引かれるのはなんとなく分かりますが、それは自分のお給料から引かれるだけであって扶養内とは関係ないことになるのですか??
その通りです。親の所得税と子の所得税は別々です。
子供のアルバイト給料が年間103万円を超えると所得税が増えるというのは親の問題ですが、アルバイトの給料から所得税が引かれるのは子供自身の問題なのです。
No.3
- 回答日時:
>よく一年間の間で103万円超えてしまうと親の税金の負担が増えてしまうなど聞きますが、月ごとの稼ぎでも扶養が絡んでくるのでしょうか?
いいえ。
1年間(1月~12月)の収入が103万円以下なら問題ありません。
>極端な例ですが、2月に20万稼いで、3月に30万稼いで、4月に50万稼いで残りの月は絶対に働かない(トータルで103万円以内に収めた)というのもありなのでしょうか?
ありです。
>また、アルバイトで月10万円以上になると、お給料から税金が引かれるのはなんとなく分かりますが
いいえ。
「月10万円」ではなく、「月88000円」以上だと、所得税を引かれます。
>それは自分のお給料から引かれるだけであって扶養内とは関係ないことになるのですか??
お見込みのとおりです。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、多めに引かれるしくみなっています。
12月まで働いている場合は、年末調整といって会社で所得税の精算をしてもらえますが、そうでない場合はしてもらえません。
なお、その場合でも、翌年、税務署に確定申告すれば引かれた所得税が全額還付されます。
翌年、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
No.2
- 回答日時:
あなたの訊きたいことは、
税金に限らず、扶養の各種制度を
気にされているということでしょう?
扶養の条件は
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養
③会社の扶養手当
などの条件があります。
①の条件は
給与収入では103万となります。
給与所得控除65万を引くと
給与所得38万以下となっています。
この条件で親御さんは所得を安く
見てくれる制度を利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得を安く見てくれるので、
税金も安くなるということです。
あなたの年齢等から察するに下記の
⑪が該当すると思います。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
親御さんは★の金額の所得控除が
受けられます。
実際の税金では、
所得税率5%~
⑭63万×5%≒約3.2万~
所得税率は親御さんの所得が
上がれば、税率も上がります。
住民税率10%+調整控除額
⑮45万×10%=4.5万に+0.9万で
5.4万
⑭3.2+⑮5.4万
合わせて8.6万以上の
税金が、その条件で増減する
ことになるのです。
●103万以下の条件は今年1~12月の
給与がその範囲に収まればよいのです。
>(トータルで103万円以内に収めた)
>というのもありなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
12月までで103万以内ならOKです。
②は給与収入で通勤費込130万未満
という条件ですが、
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
こちらは条件にかかる可能性が
あります。
交通費込月108,333円以上で
継続的に超えるなら、
親御さんに言って社会保険の扶養を
脱退する必要があるかもしれません。
社会保険を脱退したら、お住まいの
役所で国民健康保険に加入する必要
があります。
③は会社によって様々です。
大抵は①あるいは②の条件と連動と
なっており、超えていれば遡及で
(過去にさかのぼって)手当を返せと
言われたりします。
いかがですか?
親御さんに仕送りするぐらい、
がっつり稼ぐのであれば、
親御さんのこれらのロスは
大したことではないのです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「2月に20万稼いで、3月に30万稼いで、4月に50万稼いで残りの月は絶対に働かない(トータルで103万円以内に収めた)というのも」ありです。
「アルバイトで月10万円以上になると、お給料から税金が引かれるのはなんとなく分かりますが
それは自分のお給料から引かれるだけであって扶養内とは関係ないことに」なります。
扶養親族になるために所得制限は「年間所得額38万円以下」です。それだけです。
ですから、毎月大体平均的な給与を貰っていてもよいし、のこぎりのようにギザギザでも、年間合計して判断します。
ん?103万でなくて、38万円ってなんだよ?感じて「こいつ、知らないで書いてるんじゃないだろうな」と思われるのはシャクなので、以下説明しておきます。
給与収入については、「収入額を所得額にする計算」が必要です。
収入と所得とは違うんですね。
収入はラーメン屋でいうと「全売上金額」です。
所得は、全売上金額から、ラーメンの玉代、水道光熱費、バイクのガソリン代、バイト代、材料代を引いた数字です。
給与を貰ってる人(アルバイター含む)が「給与を貰うために使った経費」を引いて給与所得額を出せばよいのですが、これは原則であるとともに「机上の空論」です。
日本全国のサラリーマンが、「おれはこんな経費を払った」と領収書を束にして申告をしてきたら、税務署はパンクしてしまいます。原則的にはそれが正であるが、「やっておれんぜ」となります。
そこで「給与収入に対しての給与所得額は一定にしてしまえ」となります。
給与額が103万円なら、あれこれ言わずに65万円引いて、残りの38万円を給与所得としてしまえというわけです。
これは、野球で3ストライクでアウト、3アウトでチェンジというような「ルール」なのです。
つまり「給与所得者は年間103万円以下の給与総額なら、給与所得額は38万円以下」となります。
控除対象扶養親族になれるという訳です。
「1月に3万円、2月に20万円、4月に80万円、残りの月は働いてない」って人の年間給与合計は103万円ですから、控除対象扶養親族になれます。
ちなみに、ひと月で80万円給与を貰うさいには、必ず所得税が源泉徴収されます。
年間103万円の給与しかもらってない人は、所得税がゼロ円ですので、このように給与から天引きされてしまった所得税は本人にとっては「納めすぎてる所得税」になります。
そこで確定申告書の提出をして還付してもらう、ということになります。
確定申告義務は「ない」んです、確定申告して納税する額が出ませんから(年間所得38万円未満は所得税は出ない)。
しかし確定申告書を出すと「源泉徴収されてる所得税が還ってくる」ケースでは確定申告するわけです。
税務署に対して「払いすぎてるから、かえしてちょ」っていう訳です。
回答ありがとうございます!
確定申告は扶養内の学生でも必ずしなくてはいけないと思っていました。扶養内で収めたアルバイト代の払い過ぎた税金を貰いたい人は確定申告するのですね!
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