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保険薬局で事務をしている者です。

70歳未満の患者様で、医療費が高額になるため、高額療養費限度額認定証を持ってみえた方がいます。
3か月続けて来局されていますが、ひと月目の来局日の月末で認定証の有効期限が切れていることに、
認定証の控えを見て気づきました。
有効期限外の二月目、三月目も限度額までの金額しか頂いていません。

①本来であれば、患者様に毎月(または有効期限が1年の)認定証の発行を仰ぐのが正しいのでしょうか。(ちなみに社保の扶養者です)

②また、この場合、有効期限外の二月目、三月目の処方分については、
正規の金額で計算し直し、患者様へ追い金請求するしか方法はありませんか?
③例えば、さかのぼった月の分の限度額認定証の発行は可能なのでしょうか?

来局される度、病気でつらそうな患者様へ更なる迷惑をおかけするのは避けたいです。

①~③について、どなたか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

職場では誰かに相談したりしないんですか?


私も詳しくないのですが、
まずは、患者様にきちんと、現状を説明します。
そして、二月、三月の分は正しい金額をもらわないと行けないと思います。
でももしかしたら、新しい医療証きてるかもしれないから、それも確認するのと。
溯った月の分の医療証は、発行できるのかは、その発行元に問い合わせるのが1番です。
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この回答へのお礼

職場の事務員は他に未経験で入社したパートさんしかおらず、
また薬剤師は事務仕事は一切しない店舗で相談できる人がいませんでした。
結局、患者様がみえた際に確認したところ、2月目、3月目も継続で申請しており、医療証も持っているとのことでした。
ご返答、ありがとうございました。とても心強かったです。

お礼日時:2016/10/23 12:07

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