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勝訴した時の裁判費用について教えてください。
よく訴状に訴訟費用は被告の負担とするとありますが、勝訴した時は先に支払っている裁判費用及び弁護士費用は敗訴した被告から返金してもらえるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

印紙代と証人喚問費用です。


弁護士代は含まれません。(一部例外有り)
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その裁判が確定したならば原審に「訴訟費用額確定の申立」をして下さい。


そうしますと「民事訴訟費用に等に関する法律」に基づいて総額費用を確定し敗訴者に対し支払うよう決定されます。
支払わないと強制執行で取り立てします。
なお、弁護士費用は同法により訴訟費用に入っていません。
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