医療費控除について詳しく簡単な言葉で説明して下さい。24歳男性です。
医療費控除を使用したいのですが無知で何も知りません。会社で年末調整後に源泉徴収票をもらってそれをもとに確定申告すればいいんですか!?
私は、保険外の治療をして542,700円全額(10割負担)の医療費を払いました。収入は会社の収入のみで年収は330万程度です。その年の総所得が200万を超えてれば計算式的に[542,700円−保険金−10万=医療控除の金額]らしいですね。
でも私の場合、保険外治療のため[542,700円−10万で=442,700円が医療費控除の金額]だと思うのですが、よく調べてみると442,700円が還付金として戻ってくるわけじゃないみたいですね。
だとすると医療費控除の金額である442,700円っていうのは何のお金なんですか?又、この場合だいたい還付金はいくら程度で、医療費控除を申請することでこの一部還付金がある他、何かメリットはあるのですか?分かりやすく教えて下さると助かります。お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お元気になられましたか?
医療費控除というのは所得控除の
ひとつです。所得からその金額を
差し引いて安くみてくれる制度
です。
それにより差し引いた後の
課税所得に税率をかけて得られる
税額が安くなるのです。
>会社で年末調整後に源泉徴収票を
>もらってそれをもとに確定申告
>すればいいんですか!?
はい。そのとおりです。
会社では330万の収入から
年末調整により各種控除があり
所得税の調整があり、過不足が
精算され、給料に還付されたり
します。
まず、給与所得控除というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得者の経費とみなされる控除です。
給与収入330万
-給与所得控除117万
=給与所得213万
となります。
この所得は医療費控除において
医療費からの差引額の条件になります。
所得の5%が10万より低ければ、
そちらを採用できます。
その分、医療費控除額が上がり、
税金が下がります。
次に医療費控除を含めた所得控除です。
各種所得控除(一例)
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②配偶者控除 38万 33万(例)
③社保控除 48万 48万(想定)
④小計 124万 114万
⑤医療費控除 44万 44万
⑥合計 168万 158万
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
年末調整では④までを
『扶養控除等申告書』
で申告します。
上記はあくまで一例なので、
他にも扶養控除や生命保険料控除
等、色々な控除があります。
医療費控除は医療費の判定などを
税務署でするために確定申告での
申告となっています。
●因みに通院のための交通費も
申告できます。
通院の交通費の明細を作成して
おけばよいと思います。
また社会保険、生命保険などで
給付された給付金は差し引く必要
があります。
また医療費と認められないものも
あるので下記を参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
これらの所得控除の合計を
給与所得213万から控除した
ものが課税所得となり、税率を
かけると税額が算出されます。
所得税 住民税
④小計 124万 114万
⑦課税所得1 89万 99万
⑧税率 5% 10%
⑨税額 約4.5万 9.9万
●医療費控除後の
⑥合計 168万 158万
⑩課税所得2 45万 55万
⑪税率 5% 10%
⑫税額 約2.3万 5.5万
税額の差額 ⑨-⑫
⑨税額 約4.5万 9.9万
⑫税額 約2.3万 5.5万
⑬差額 約2.2万 4.4万
この差額が確定申告で還付、
また来年6月の住民税の軽減
となるわけです。
少し誤差が出たのですが、
簡単にまとめると、
医療費控除額44万に税率を
かけた金額が還付される
ということです。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
№2です。
追加です。
確定申告についてです。
来年になったら、源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行き確定申告しますが、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
なお、貴方の所得210万円はおおよその額で、年収330万円の場合正確には213万円です。
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>会社で年末調整後に源泉徴収票をもらってそれをもとに確定申告すればいいんですか!?
お見込みのとおりです。
>その年の総所得が200万を超えてれば計算式的に[542,700円−保険金−10万=医療控除の金額]らしいですね。
お見込みのとおりです。
なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
医療費控除は、「収入」からではなく、その「所得」から差し引きます。
貴方の場合、「所得」は210万円です。
>保険外治療のため[542,700円−10万で=442,700円が医療費控除の金額]だと思うのですが、よく調べてみると442,700円が還付金として戻ってくるわけじゃないみたいですね。
お見込みのとおりです。
>だとすると医療費控除の金額である442,700円っていうのは何のお金なんですか?
「所得」から差し引くことができる金額で、その分「課税される所得」が少なくなります。
社会保険料控除、生命保険料控除などと同じです。
控除額(442700円)に、税率(貴方の年収なら5%。10%ではありません。)をかけた額が、還付される額です。
>この場合だいたい還付金はいくら程度で医療費控除を申請することでこの一部還付金がある他、何かメリットはあるのですか?
還付額は22200円です。
なお、住民税にも医療費控除があるので、その分来年度の住民税が安くなります。
住民税の性率は10%なので、44200円住民税が安くなります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
No.1
- 回答日時:
330万で税を支払っていたのが、そおこから442700円の控除分を引いて、290万くらいの収入としの課税計算です。
分かりやすく説明するのでおおざっぱ計算ですが10%の税だと33万が税に支払いずみ、ところが収入は290万になったので29万の税になるので、4万円ほどが戻ってくることになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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