A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。
確定していないのであれば、正式裁判請求で、先延ばしできます。
確定した場合でも、「一部納付」ということで、事実上分割で払っている人が年間4万人くらいいます。
検察庁の徴収担当と相談してみてください
H18検察統計年報
最高検、高検及び地検管内別罰金刑執行件数及び金額
H14年度既済件数822809 一部納付(外数)30382 3.69%
H15年度既済件数792258 一部納付(外数)42228 5.33%
H16年度既済件数746830 一部納付(外数)41061 5.50%
H17年度既済件数716842 一部納付(外数)37992 5.30%
H18年度既済件数643971 一部納付(外数)38873 6.04%
外数ですが、件数としては4万件くらいが一部納付になっています。
分納・延納の根拠規定も公開されています。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji19.htm
徴収事務規程(法務省訓令)
最終改正 平成20年11月28日法務省刑総訓第1624号
(平成20年12月1日施行)
(一部納付の申出等)
第 16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があったときは,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受ける。徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たないときも同様である。ただし,この場合において,やむを得ない事情があるときは,一部納付願はこれを要しない。
(納付延期の申出等)
第 17条 前条前段の規定は,徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合に準用する。ただし,この場合において,過料,没取,訴訟費用,費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用又は民訴第303条第1項の納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があると認められるときは,納付義務者から納付延期願を徴する。
2 前項の規定による納付延期の許可があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票にその旨を記入する。
No.7
- 回答日時:
傷害罪ではありませんが、友人の交通事故での罰金を検察官との話し合いで半年近く猶予期間を貰った経験があります。
何も検察官は、「即払え」「払えなければ労役」という考えではなく、状況次第では猶予期間を与えてくれます。
今の現状が、預貯金もなく借りられないことが証明され、且つ、自分の行為への反省が認められれば検察官は「その分をしっかりと貯めて下さい」という判断をすることも多々あります。
できれば、友人等にお願いして罰金額になるまで「管理」をするという誓約を検察官にしてもらうと効果的です。
No.6
- 回答日時:
待ってはくれませんが、一部納付は可能です。
払えるだけ現金をもって、検察庁の窓口に行けば、受け取ってもらえますよ。
一部納付しても、残額の納付を待ってもらえる(=労役場留置を待ってもらえる)という訳では無いですが、払った分だけ労役場留置の期間は短くなります。
No.1
- 回答日時:
刑法上の罰金は指定期日に一括納付が大原則です、
延納・分割は存在しません、
支払い出来なければ、質問者さんは刑務所の労役場へ収監されて一日数千円の支払い計算を受けて、罰金が満額になるまで使役さされます、
この労役場は当然一般の懲役囚とは別の箇所での労働ですが支払いが完了するまでは娑婆の空気は吸えません。
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