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今年の4月より、出産の為に失業保険の延長手続きをし、夫の扶養家族になってます。
今月末ぐらいには、延長の解除に職安に行こうと思ってます。勤務が2年半だったので支給は3カ月しかありませんが、日額は3612円以上になります。夫の扶養からはずれて、給付期間が終わってから、また扶養に、戻れば問題ないですか。
それと、夫の年末調整前に扶養から外れたら、配偶者控除は受けれないのでしょうか。
子供の保育園申請の為に、11月末までに求職活動状態にしなければならないため、今月末に職安に行くのですが、3カ月の失業給付金を受け取るのと、配偶者控除とどちらが得なのか知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    更に教えていただけますでしょうか。
    「社会保険の扶養とは別です。」とのことですが、失業給付期間中、私は夫の会社の保険証を返却して国民健康保険を作ることになると思うのですが、これが社会保険の扶養ということでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/13 14:43

A 回答 (3件)

>夫の扶養からはずれて、給付期間が終わってから、


>また扶養に、戻れば問題ないですか。
それで大丈夫だと思いますよ。
まあ本来なら就職されて収入がどれぐらい
あるかの判断だとは思います。A^^;)

>夫の年末調整前に扶養から外れたら、
>配偶者控除は受けれないのでしょうか。

配偶者控除は問題なく受けられます。
これは税金の話しなので、
社会保険の扶養とは別です。

失業給付は所得とみなされません。
どっちがでなく、どっちも受けてください!

ご主人の年末調整の扶養控除申告書
でも、所得見積額は1~4月?の収入分
だけの申告でよいです。
(あればの話しです。)

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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>夫の会社の保険証を返却


これが社会保険の扶養から外れる
ということです。

それにより、配偶者控除が
受けられなくなるのでは?
というご質問と解釈したのですが。

ですので、
>社会保険の扶養とは別で
配偶者控除は受けられます。
と回答しました。

配偶者控除は、あなたの今年の
給与収入が103万以下が条件
です。
こちらには失業給付は含まれ
ません。
因みに配偶者特別控除は
給与収入141万未満まで
受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
今年の年末調整に、ご主人が
平成28年分扶養控除申告書、
あるいは配偶者特別控除申告書で
申告すれば、控除を受けられる
ということです。

失業給付中で国民健康保険に
加入中でも、来年の収入が
上記の条件であれば、
来年も同様に控除が受けられます。

どうですか?
何か腑に落ちませんか?A^^;)
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この回答へのお礼

いいえ。大変わかりやすかったです。やっと理解できました。
どうも、ありがとうございした。

お礼日時:2016/10/13 19:35

>3カ月の失業給付金を受け取るのと、配偶者控除とどちらが得なのか知りたいです。



基本手当(失業給付)は非課税なので配偶者控除には影響しませんよ。

社会保険の扶養に関しては、ご主人の会社で求職者給付を受給する時の決まりなどがあるかも知れませんのでそちらで確認してください。
協会けんぽなら給付の期間だけ扶養を外れれば問題ないかとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございした。

お礼日時:2016/10/13 20:52

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