アパートの大家をしております。
入居者(1人暮らし・高齢者)が室内で亡くなりました。
警察が入居者の弟の連絡先を教えてくれたので、賃貸借契約解除と室内の残置物所有権放棄の合意書にサインを貰おうとしたところ断られました。
入居者の弟の言い分は
・相続を放棄した
・夫がいたはずだ
・でもその夫の連絡先も知らないし、勝手に探してくれ(情報提供は一切なし)
というものです。
自分がサインした後、その夫に万が一でも勝手にサインしたと訴えられたくないからだそうです。
入居者の弟は、連帯保証人ではありません。
また、連帯保証人もいないし、保証会社にも入っておりません。
現状では、入居者の弟以外に家族は見つかっておりません。
本当に相続を放棄したのか確認する術もなく、弟もそれを証明する書類はないと言っています。
また、夫の存在についても真偽が分かりません。籍を入れていたのか、内縁関係だったのかも分かりません。
こちらも入居者の弟に金銭を要求する気は全くなく、ただ早く契約を解除して部屋を片付けたいだけだと伝えております。
自分でネットで調べたら、こういった場合、戸籍調査をしたり家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行うとありましたが、費用と時間がかかりすぎます。
一番簡単な方法はなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>本当に相続を放棄したのか確認する術もなく、弟もそれを証明する書類はないと言っています。
配達証明付き内容証明で、相続放棄手続きを行い家庭裁判所からの相続放棄申述受理証明書の提示要求をして下さい。
これがなければ、3か月を経過していれば相続人となっているかと思います。
部屋の清掃及び内装のやり替え費用は、業者見積もりをしてもらい「見積書金額」を内容証明に記載して請求してください。
金額的に、60万円以下であれば「少額訴訟」でも請求できますし、140万円以下であれば支払督促での請求で訴訟移行しても簡易裁判所扱いですので弁護士が対応しなくても相談者が原告での個人訴訟ができます。
書類等は、簡易裁判所の書記官が色々と教えてくれます。
No.3
- 回答日時:
>・相続を放棄した…
>・夫がいたはずだ…
弟という人の言い分は矛盾があります。
配偶者がいるのなら、相続放棄以前に法定相続人ではありませんから、裁判所は相続放棄の手続きを取ったりしません。門前払いさせられるだけです。
>自分がサインした後、その夫に万が一でも勝手にサインしたと訴えられたく…
そこまで言うのなら、やはり配偶者がいる可能性が高いんじゃないですか。
>入居者の弟は、連帯保証人ではありません…
弟が保証人ではなく、そのうえ法定相続人である確信もない以上、弟に事後処理を要求するには無理があります。
>入居者(1人暮らし・高齢者)が室内で…
その前に、保証人を求めないばかりか、身元確認もしなかったあなたの手落ちです。
商売をするには、こういったリスクがあることを前提に客を選ばないといけません。
身から出た錆ですよ。
>戸籍調査をしたり家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行うとありましたが、費用と時間…
もちろん、通常なら他人の戸籍など容易に見ることはできませんが、独居での不審死という特殊事情がある以上、戸籍調査ができないはずありません。
裁判所は確かに時間を要しますが、戸籍調査の時間ぐらい惜しんでいては何もできませんよ。
辛口を失礼しました。
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