プロが教えるわが家の防犯対策術!

戸建て注文住宅で、完了検査を受けなかった場合に起こることは?
請負契約していたHMが倒産するなどワケあって、出来れば完了検査を受けず、一部違反(掘削により平均GLが下がり、北側斜線OUT)の外構工事をやりたいのですが、後日、役所から建物取り壊し命令など、どんな事で責められ、制約があるのでしょうか?
ちなみに
・横浜市の検査機関で中間検査済み
・その検査機関と完了検査に合格するための相談をしていた(H2.3mの間知石を撤去した手当て方法)
・完了検査前だが入居、登記、銀行融資済み(検査機関は知ってる)
・確認申請上の監理者は暗黙の了解
可能性がある事を教えて頂ければと思います。

A 回答 (5件)

増改築がかなり困難になります。

私は設計事務所を主宰しておりますが、友人の家を横浜市内で設計をしました。工事が始まってから体調を崩し、完了検査を受けませんでした(ただし違反はなし)。数年前に、増築の話があり、民間の確認審査機関ではどこも増築の申請は受けてもらえなかったので横浜市役所に申請を提出しました。違反建築物に増築はできませんから、適法であることの確認に時間を要しました。私は自分の責任を感じていましたから、この作業に時間をかけて建築確認をしてもらいました。この時思ったのは完了検査の済証は取得しておくべきだったということです。また
完了検査を受けていない家は転売する時に評価が下がる可能性があります。こわして新たに家を建てることを前提で中古住宅を買われる方がいれば話は別ですが。
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まず北斜への抵触は近所(北側の土地)に迷惑をかけていることをお忘れなく。


それと機関の人間は知っていますよね。
行政庁に情報が入るので覚悟してください。

あと、行政庁にほぼ永久保管される建築計画概要書の中の処分の履歴では、検査の受検の履歴と処分の履歴が記載されています。
誰でも閲覧できるしコピーも取れます。
あなたの場合は中間検査の対象ですよね。
木造3階あたり?
処分の履歴で中間に合格して完了検査を受けていないのは誰が見ても怪しい物件だと推測できます。
処分の履歴を記録して一般に公開するようになったのは、このような違反建築を知らずに市場に出回り知らずに買う不利益を避けるため。
あと、4号以外なら検査済証を受けないのに使うのは罰則つきの違反行為。
特定行政庁では中間の対象が比較的少ないので、あなたの建物はまずマークされます。
今はデータベースで完了の時期とあわせて検査の申請をしていない物件が瞬時にピックアップできますし。

で、最後に回答。
売却は諦めること。
甘かった昔とは時代が違うんですよ。
あと、実際に違反指導に入るかは、その行政庁の忙しさ次第。
今は秋の違反建築防止週間くらいじゃない?
完了間近の建物は行政の担当がパトロールで現場を回っているかも知れません。
検査を受けずに建物の使用が開始されているのがわかれば、私なら施主へ建築基準法第12条第5項により完了検査を受験しない報告を書面で求めます。
時間が過ぎてからの違反指導は是正が難しいので、早めは鉄則。
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ご質問の場合、融資まで終了しているワケですから、金融機関から検査済証の提示を求められない限りは、当座の必要性は無いでしょう。

ただ、将来、その建物を売却する際に不利になることは考えられます。

質問文では、故意に一部違反をしたいとの記載がありましたが、これは、倒産したHM経由であればセーフであったであろう内容の変更工事だと思いますが、逆に、検査済証を取得していれば、告発されても所有者としての責任は問われないだろう、というお考えなのかな?と思いました。

まあ、罪に問われるのは業としてその建築に関わった人でしょうから、所有者には、質問文のような工事で、近隣に影響を及ぼすものであれば原状回復命令は出てもおかしくありませんよね、程度問題ですけど。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。
近隣に迷惑がかかるような違反ではありませんが、改めて考えます。

お礼日時:2016/10/14 22:24

建築基準法上受けるのは義務です。


違反建築物は特定行政庁により、除却、移転、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限などの措置を受けます。
とは言っても基本的に3号までですので、4号である一般住宅ではほぼ意味がなくなってくるのも事実です。
そのせいか、これまで一般住宅だと受けない人も多く、「受けなくても良い」という認識を持っている人がいましたが、それは大きな過ちです。
今のご時世は受けないとダメです。
なぜなら完了検査を受けないと、融資してくれない金融機関が多いからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回の新築における融資は受けましたが、この先で何かしらの融資を受ける必要の可能性も考えます。

お礼日時:2016/10/14 22:19

建築基準法による完了検査に関する違反⇒懲役1年/罰金100万円


建築基準法による是正命令違反⇒懲役3年/罰金300万円但し併科無し(対施主)
建築士法による違反建築士への業務停止命令⇒上記に問われた場合最長1年
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
定めがあるのですね。勉強不足でした。。

お礼日時:2016/10/14 22:14

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