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11月更新目前に、更新しない場合退去の1か月前に知らせるよう手紙が届いたのが10月に入ってからです。

不動産からの知らせが遅くて不満ですが。

引っ越し考えたら
意識してなかった契約者(こちら)のミスで賠償問題などになりますか?

A 回答 (3件)

契約書にはなんて書いてある?


よくあるのは「退去する日の1ヶ月(or2ヶ月)前までに書面で通知する」という解約条項。
この条項が記載されている前提で回答するね。

本件では、更新目前に「更新しない場合退去の1か月前に知らせるよう」という、契約書に書いてあるような文面の手紙が届いただけの話で、特に法的な効果があるわけでもない。
簡単に言っちゃえば、「連絡ないけど更新でいいんだよね?」という念のための確認の手紙。

引越しの予定も何もなければなんということもない。
せいぜい、更新費用を用意するのに慌てるくらいかな。


引越しを考えていた場合でも、別に賠償問題にはならないよ。
契約書に則って更新手続きや退去をするだけ。
注意点は、更新契約後すぐに引越し(=解約)になる場合。
更新料を支払うことになる場合があるからね。
契約書通りとはいえ、借りている側にしてみれば損した気分になる。

質問者に引越しの予定があるなら、管理会社にいろいろと聞いておいたほうがいいよ。
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更新の知らせが更新時1か月前以降に届いたことを以て、退居前通告期間1か月の短縮は出来るか?という問題と考えるとNOでしょうね。

契約期間は既に賃貸借契約書に記載されていますし、更新する際の手続きについても記載されているハズです。

ただ、何らかの事情により通告後1か月応当日が更新日をまたいでしまった場合の質問に回答したことはありますが、ご質問の場合は、更新の知らせが来ても来なくとも引越しする予定があったのでしょう?と言われた場合に反論できないでしょうね。

もし、今回の件を契機に退居される場合を考えると
現在締結している契約の解除を主張する質問者様側と
契約期間満了、更新契約期間中の解除であり、所定の更新料等を請求する家主側、という対立になるとは思います。質問文には賠償、とありますが、所定の費用の請求ということですね。これはケースバイケースですので何とも言えませんが…
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>引っ越し考えたら


>意識してなかった契約者(こちら)のミスで賠償問題などになりますか?
もともと退去に関しては1ヶ月前に退去を通知するという契約ではないですか?
更新日の1ヶ月前に通知が来ても来なくても、それは変わりありません。
あなたが自分で交わした契約なのですから、不動産屋の仕事が遅いと一方的に文句を言うのも違いますよ。

ただし、引っ越しが決まっていて、更新から居住期間が短ければそれなりに配慮はしてもらえます。
その辺りは大家次第としか言えませんけどね。
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