A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
みなさんの言う通り
契約書・重要事項説明書>ガイドライン
になります。
普通は経年劣化と通常損耗は負担なしと記載しています。
なのでポイントは通常損耗になるかどうかです。
通常損耗になれば負担はありません。
一般的には冷蔵庫裏の日焼けやベットの足のへこみは通常損耗になります。
それを考えれば当件も通常損耗になります。
(悪徳業者は請求すると思いますけど。)
そして、キャスター程度のへこみなら全部張り替える必要はありません。
そのまま次の人へ貸し出します。
キャスター跡程度でCF交換するなんていったら毎回交換しないといけなくなりかねませんからね。
というのが、まともな不動産会社の一般論です。
退去時に請求されて納得しなければ同意書等に署名しなければいいだけです。
No.4
- 回答日時:
ガイドラインも消費者センターに相談とか間違いです。
助けてくれません。
その原因が
キャスター付きチェストが原意ですよね?
裁判になればここがポイントです。
メーカーの説明書を読まなかったからです。
説明書が無い、品質が悪い場合もあるだろうけど
代わりに貴方が弁償するハメになる。
その手の変色は貴方のミスで修繕費を取られます。
メーカーに文句言うのが筋ですけどね
No.3
- 回答日時:
まず最初に契約書などに記載された修繕義務の範囲による。
それが不当内容であれば、交渉や訴訟を経て、妥当な負担まで減らすことができる。
この不当か妥当か判断の目安として国交省のガイドラインが出てくる。
例えば、退去時にはクロスやクッションフロア(CF)は全て張り替え、費用負担は借主とするーーという契約だった場合には全て負担。
しかし、きれいで張り替える必要がないというような場合には不当な負担となりえるよね。
こういう場合にはガイドラインを参考にするといい。
もちろん、記載がなければ地域の慣習も参考にしながらもガイドライン準拠ということになるかな。
ガイドラインでは、「家具を設置した跡」は借主に修繕義務はないとなっている。
家具を置くのはごく普通のことだからね。
家具やキャスターで引っかいた跡については使用方法に問題があるので借主負担。
また、ガイドラインではクロスやCFの価値は「居住6年で1円まで減る」ということになっており、本件でCFの張り替え負担が発生した場合でも6年以上住んでいれば負担は実質ゼロ円。
ただし、6年居住の場合でも、このキャスター跡のために張り替えすることになった場合には、張り替えにかかる材料代以外の諸費用部分の借主負担は発生する場合もある。
張り替え範囲はツギハギにならないようにする最低単位なので、同じCFがあり1部分だけの張り替えが可能なら1部分、そうでなければ1室単位となるよ。
1室となった場合は間取り次第。
例えば寝室と居間がドア1枚で隔てられた別個の部屋であれば、寝室1室だけが張り替え範囲となる。
しかし、2~4枚引き戸などで、開放すれば大きな1室として使えるような間取りの場合は、寝室と居間の両方が範囲となる場合もある。
まあでも、キャスターを置いたへこみだけなら、借主負担を出さないのが普通だと思うけれど。
地域にもよるかもだけどね。
No.2
- 回答日時:
貼り替えの費用負担は破損させた部分だけですから、居間を貼り替えたとしてもその負担までないですし、本来寝室丸々費用負担しなくて良いとは、国交省の原状回復のガイドラインにあります。
ただ、ガイドラインには強制力はありませんし、この判断事態は大家、管理会社によって違います。
負担が多すぎると感じたら、その時点で消費者センターに相談してみる事ですね。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
キャスターには受け皿など使っておく方が良いですよ。
No.1
- 回答日時:
>>なぜかキャスターの下が凹み黄色く変色していました。
これは借主の負担費用になりますか?
なる可能性が大ですね。凹むのは十分予想できますから。
>>もし張り替えなら寝室+居間も張り替えになりますか?
その張り替えは、一箇所だけ変えると、他の部屋との兼ね合いが悪いからとの理由で?
まあ、壁紙の場合は、一部破損でも全面張り替えになると思いますが、違う部屋のフロアなら、違和感も少ないから張り替える必要はないと思いますけど。
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