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電力のライフライン工事中、たまたま施工管理補助で現場に居ましたところ、隣接する住宅販売会社の社員から強引に社内の会長の前に連行され、夕食中の20~30人の前で「お前らのせいで夕食に出れない。」(工事により不便はかけてるが、出入りに支障はない。)とほほを3回平手打ちされましたが、目だった外傷はありません。
こうした場合の対応ですが、
1.会社ぐるみの暴力として会社に慰謝料を請求する。
2.会長個人に慰謝料を請求する。
3.運が悪かったとして泣き寝入り。
なにが正解でしょうか。

A 回答 (4件)

暴行をした先方の社員と会長の双方に責任を問うことが考えられます。


1. 刑事責任
(1) 平手打ちをした社員の罪責
 あなたを平手打ちした社員に暴行罪(刑法208条)ないし、暴力行為等処罰に関する法律1条の集団暴行の罪責を負うと考えられます。
(2) 会長の罪責
 会長は直接手を下していないものの、直接暴行を支持したか若しくは少なくとも暴行を黙認し、かつ本件社員も会長の意を汲んで平手打ちをした可能性があります。この場合会長と社員との間には、あなたに暴行を加える旨の黙示の現場共謀が成立したと考えられます。この場合会長は現場共謀に基づく上記暴行罪や集団暴行の罪責を問われます。ただし、平手打ちが3回にとどまっていることや、会長は暴行を止めていた、などの事情があるばあいは刑事責任を問うことはできません。具体的な事情がわかりませんので、会長の罪責については「可能性がある」と回答するにとどめます。
2. 民事上の責任
 精神的損害を被ったとして、社員に損害賠償請求することが考えられます(民法709条)。また、会長は少なくとも社員が暴行を加えないよう監督する義務が立場上あるはずであり、にもかかわらず同義務を漫然と怠ったのであればやはりあなたに対して損害賠償責任が生じます。また、1(2)で検討したように共謀が成立する場合には当然社員と同様に賠償責任が生じます。会長本人があなたに暴行を加えたのと法的にはかわらないからです。

3. 立証の問題
(1) 刑事事件の場合は検察が立証の責任を負います。そのための証拠集めも捜査側が行うので、その点を改めてここで説明する必要を感じません。そこで民事上の立証の問題について説明します。
(2) 民事責任と(本件暴行の)証明の問題
 すでに他の回答者も指摘しているように本件暴行を証明するための証拠集めに一苦労するところです。ところが、民事責任を追及する場合そもそも「証明」が不要とされる場合があるのです。その一つが相手が「自白」をしている場合です(民事訴訟法179条)。民事責任を追及する場合、本来であれば損害賠償の根拠となる「相手の暴行」をあなたが証明しなければなりませんが、相手がその暴行があったことを認めている場合は、裁判官は当該「暴行」があったものとして判決を下さなければなりません。
 そこで、例えば刑事告訴をしないかわりに、暴行があった旨認める一筆(認める旨の会話の録音でも良い)書かせる、等の駆け引きをしてみることも考えられます。
(3) 証明する場合
 (民事責任を問う場合)相手の自白を得ることが難しいとなると、原則どおり、こちらで暴行があったことを基礎付ける証拠を揃えなければなりません。
ところで、証拠とは何も「物」に限りません。人の「証言」も立派な証拠です。もしあなたが連行されていくところや暴行されている状況を同僚の方などが目撃していた場合は、その方に証言をしてもらうことも考えられます。
 なお、「診断書」が必要である旨述べる回答が非常に多いですが、本件では目立った外傷もないとのことですから診断書をとったところで、「目立った外傷はなし」、と記載されるのがオチです。つまり証拠になるかは甚だ疑問です(逆に暴行がなかったことの証拠になりかねない)。
 
駆け引きが必要、あるいは証言を揃えなければならない、といった点は少々素人の方にはハードルが高いと思いますので、弁護士に相談した方が良いと思います。弁護士に委任する場合、最低でも20万円ほどかかると思いますが、職務中の出来事ということですから、会社から弁護士費用を出してもらえないか上司と相談してみるのも良いでしょう。
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この場合は、診断書を取り刑事告訴しかありません。


民事で争っても、証明責任が相談者にありますので難しいです。
その点、刑事事件となれば話が早いです。
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質問者の選択肢は病院へ行って診断書を取り警察へ被害届けの提出、此れだけです、



質問に列記されてる上二つを個人がやろうとすると強要・恐喝を取られかねませんので注意が必要です。
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全部ダメ。



まずは病院で診断書。
それで警察で被害届提出。

後は、示談にするかしないかは、相手次第。
刑事事件になればコンプライアンス的に、会社に大打撃ですので。
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