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個人事業から9月に法人成りしました。
9月に支払った消費税、11月に支払予定の事業税は個人事業の経費になるでしょうか。
この場合経費に入れられるとなると口座振替になるのですが、通帳は8月末の残高と合わなくなってしまいますが大丈夫でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 9月から法人になったので、9月、11月に支払った個人事業の消費税、事業税は個人事業の経費になるかどうかの質問です。

      補足日時:2016/10/16 21:58

A 回答 (3件)

9月から法人になったので、9月、11月に支払った個人事業の消費税、事業税は個人事業の経費になるかどうかでしたね。


「経費になる」です。
個人事業を廃止した年に「事業を継続していたとしたら負担すべき経費」はその年の経費に計上できます。
個人事業税などは、その例として挙げられるものです。

8月に廃業したからといって、8月末日に損益計算書の計算期間が締め切られるものではありません。
廃業日以後に「請求書の発行を忘れていた」という債権者から請求がされれば支払うのですから、廃業年の年末までの事業にかかる支払いは経費になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/20 18:10

事業を廃止した場合の必要経費の特例)


所得税法 第六十三条  
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

張り付け忘れましたので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/20 18:09

個人に賦課される事業税は、法人なりした場合の法人の経費にはなりません。


課税主体が違うからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/20 18:09

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