アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

だいぶ前に家族で不幸があり、法定相続人での合議なく、正式な相続をしないまま今に至ります。
現状、亡くなった人間の相続は、十数人いる法定相続人で相続したという一応の形になっています。

ここで、亡くなった人間の名義のままであり、その人間の最後の配偶者が住む土地建物のうち、建物だけ建て替えるとした場合、手続き上問題はありますでしょうか。

建て替えの費用は最後の配偶者が持ち、配偶者以外は当該家屋などへの居住実態がなく、しかし親族からの文句や裁判所を通じての調停等の動きはあると仮定します。
あくまでも建て替える中での手続きでの問題です。
家の老朽が激しいので、とりあえず建て替えてしまいたいのです。

A 回答 (5件)

専門家を入れ、正しい状態にしましょう。



登記や税金などが絡んでくるはずです。
さらには、新しい建物の建築確認や登記でも問題になるはずです。

遺産分割協議の住んでいない遺産である家ですから、法定相続人全員での共有とみなされている状態です。それを勝手に取り壊すことは認められませんので、行えば訴えられてもおかしくはありません。他の相続人に対して弁償しなければならないはずでしょう。

さらに他の相続人にくづかれない、争いの中進めたとしても、壊した建物の滅失登記がスムーズに行えないかもしれません。聞いた話では、一部の相続人による登記申請が認められるともありますが、トラブルの原因となるようなことを専門家も受けてくれないと思います。ですので、ご自身の申請となることでしょうね。

また、滅失登記が終わらないと、最悪建築確認が通りません。
これは、建ぺい率やら容積率という制限もあると思いますし、すでにある建物の登記の上に建物の登記を行えませんでしょうからね。

さらに、質問の場合はわかりませんが、土地の名義も同様となれば、土地の名義を取った人から取り壊しをしろという訴えられるかもしれません。土地が共有名義などとなれば、地代の請求もされる可能性もあるでしょう。

配偶者は法律上相続分では有利に規定されていますが、優先して遺産を取ることができる権利まではありません。

だったら、建て替え費用を負担できるようですので、ご夫婦やご家族で住むような家ではないでしょうから、どこか小さい土地を購入し、小さい家を建てたほうが管理もしやすいのではないでしょうかね。
そのうえで、遺産分割協議では、建物を取り壊したうえで土地を売却して分けるということもよいと思いますね。
    • good
    • 0

法定相続人での合議なく、正式な相続を


しないまま今に至ります。
  ↑
相続に、正式も非正式もありません。
僧俗放棄などをしなければ、自動的に、
タイムラグ無しで相続します。
遺産分割が終わっていない、という
ことでしょう?


亡くなった人間の名義のままであり、その人間の
最後の配偶者が住む土地建物のうち、
建物だけ建て替えるとした場合、
手続き上問題はありますでしょうか。
  ↑
遺産分割が終わり、その土地建物の所有者を
決めなければ、それは相続人全員の共有に
なります。

従って、建て替えるには、相続人全員の
同意が必要になります。



建て替えの費用は最後の配偶者が持ち、配偶者以外は
当該家屋などへの居住実態がなく、
しかし親族からの文句や裁判所を通じての
調停等の動きはあると仮定します。
  ↑
費用とか、居住の実体とか、文句とか
調停云々は関係ありません。

共有のままでは、リホームは勿論
売却など面倒な事が多いです。

早いとこ、遺産分割を済ませてしまう
ことをお勧めします。
    • good
    • 0

>現状、亡くなった人間の相続は、十数人いる法定相続人で相続したという一応の形になっています。



 建物の解体という処分行為をすることになりますから、共有者全員の同意が必要です。

民法

(共有物の変更)
第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
    • good
    • 0

現在の家の補修(管理行為)であれば単独で行うことが出来ますが、建替えるとなると、現在の家を処分する事を意味しますから、他の法定相続人の同意なしでは、その人達との紛争の本になりますね。



また、建替え工事に着工した場合でも、竣工まで数か月掛かる場合、建築差し止め請求された場合のリスクを考えて、建築会社が請け負ってくれるかどうかでしょう。
また、現在の入居者は、入居している事実で他の法定相続人に対抗できる部分もあると思いますが、建替えの為とは言え一時転居してしまうとそれも主張できなくなります。

また、仮に建物が竣工したとしても、土地の使用権原が定まっていないのですから、不安定な状況となります。係争となった場合の裁判官等の心証に悪い影響を与える可能性もあります。

費用は掛かりますが、借地上の建物の補修と考えられるレベル(住○不動産の『新築そっくりさん』等)のもので、相続物件の『管理』であると主張出来るようにしておく方が無難でしょうね、但し、『管理』かそうでないかを判断するのは最終的には裁判所ですから、その点は自己責任で行うしかないでしょう。
    • good
    • 0

>正式な相続をしないまま今に…



正式な相続ってなんですか。
相続に正式も“仮や臨時”もありませんけど。

相続に伴う登記簿などの名義書換をしていないという意味ですか。
そうだとして、

>建て替えるとした場合、手続き上問題は…

既存建物が登記されているのなら、遺産分割協議書を作成しないと抹消登記ができません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!