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パートを3ヶ所掛け持ちしてる、知り合いがいますが税金は、どうなるんですか?

A 回答 (3件)

3カ所の源泉徴収票をそろえて、来年 32/16~/15 に確定申告をします。



給与である限り、所得税は仮の分割前払いをさせられているはずです。
取らぬ狸の皮算用が狩りの成果より多すぎれば多すぎる分だけ確定申告後に返ってきます。
皮算用が狩りの成果より少なすぎれば、少ない分だけ 3/15 までに納めます。

確定申告さえきちんと行っておけば、あとは市役所が勝手に翌年分住民税を計算し、6月に納付通知書が送られてきます。
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所得税は超過累進課税と言い、所得が多ければ税率も高くなる制度となっています。


各種控除も収入単位ではなく、人単位となるため、無申告&各収入ごとに年末調整となることで、複数回同一控除を受けてしまっている場合などもありますので、確定申告をしなければならない義務が生じます。

ですので知人の方が正しい方法をしているとすれば、それぞれのパート収入を明らかにする源泉徴収票を添付し、合算して計算する形の所得税の申告をしているはずです。これをしていなければ、法に抵触している可能性があることでしょう。

ただし、主たる収入以外の従たる給与などが20万円以下であれば申告の義務はありません。しかし、申告型のことが亜で必要となるような場合には、合算しなければなりません。ですので、各種控除等で還付などを受けたいとかという場合には、申告義務のない収入なども合算しなければなりません。

所得税の申告義務がない場合であっても、住民税の申告義務まで不要となることはありません。
所得税の申告は住民税の申告を兼ねますが、所得税の申告が不要という場合には、住民税の申告を行わなければなりません。これを失念する人も多いと聞きますね。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



年末調整は1か所でしかできません。
なので、まず、主たる給与の会社(「扶養控除等申告書」を提出している会社)で年末調整されます。
あと、2か所は毎月の給料から所得税が天引きされているはずです。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、主たる給与以外の会社では多く引かれるしくみになっています。
かけもちの場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できないことになっています。

また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(2か所分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
その場合でも、合計年収が150万円以下なら、確定申告の必要ありません。

また、住民税は、確定申告するしないに関わらず、通常、3か所のパート先から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はすべての収入を合算し住民税を計算し課税します。
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