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慶大生による集団暴行疑惑で、警察が女子学生からの被害届を受理していたことが分かった、と大きく報じられています。

質問のキーワードは「被害届」です。
捜査する前の段階の「届」ですので、基本的に警察は受理する、と思っていましたが、私の把握が間違っているのでしょうか。警察が「被害届を受理しない」のは、どのような場合でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れましたが、「警察は民事不介入」の原則は知っていますので、内容が刑事事件とはならないものは、「受理されない」のは当然です。
    刑事事件の可能性があるのに、「被害届を受理しない」場合について教えて下さい。
    申し訳ありません。

      補足日時:2016/10/17 12:55

A 回答 (6件)

捜査する前の段階の「届」ですので、基本的に警察は受理する、


と思っていましたが、私の把握が間違っているのでしょうか。
  ↑
ハイ、間違っています。
警察は、なんだかんだと言い訳して、なるべく
受理しないようにする、ということが
結構あります。



警察が「被害届を受理しない」のは、どのような場合でしょうか。
   ↑
事件が軽微な場合とか、詐欺のように立証が
難しいとか、色々あります。
しつこく食い下がるとか、弁護士を通すと
受理の可能性が高くなります。


なお、被害届というのは、こういう被害があったよ
というだけです。

告訴状は、あいつが犯罪を犯したから捜査してくれ
という請求です。

法的には、被害届を受理しても警察は捜査する義務は
発生しません。
しかし、告訴状を受理すると、捜査する義務が生じます。

実際は、被害届でも受理すれば、捜査するのが
通常です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

被害届は警察は基本的に受理するもの、という私の把握は間違っている、ということですね。

ただ、『警察は、なんだかんだと言い訳して、なるべく受理しないようにする、ということが結構あります』から、警察は恣意的に対応しているようですね。

「被害届」と「告訴状」の違いですが、新たな疑問が生じました。

例えば小売店を経営していて、お店で万引きされた場合、防犯カメラの映像を添えて警察に被害届を提出しても、警察は捜査してくれない(警察は軽微な事件でも捜査するほど暇ではない)、と聞いています。
では一般に被害者はなぜ、警察が捜査する義務が発生しない「被害届」ではなく、捜査する義務が生じる「告訴状」を提出しないのでしょうか。
「告訴状」は、記載する内容などが厳格に定められており、弁護士などの専門家の手を借りないと作成が難しい… とか、回答文中の『告訴状を受理すると』から、結局「告訴状」も、警察には受理しない「権限?」がある… とか。

お礼日時:2016/10/18 04:53

NO4です


その通りで、証拠がなければ証明責任を検察官が果たせません。
よく、「公判が維持できない」というのがこれに当たります。

あとは、事件認定ができないとは、犯罪にならないということです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

ただ、起訴したり公判維持のことを考えるのは、検察の役割ではないでしょうか。
「被害届を受理する・しない」は、警察が捜査する前の段階の話で、捜査した結果、“事件性はなかった・事件認定ができない”という結論に至ることもあり得るのではないでしょうか。

大阪市の地下鉄(御堂筋線だったかな)車内で、痴漢被害をでっちあげて、無関係の男性から金を巻き上げた女性がいましたね。
「彼氏」を目撃者にした「被害届」を、警察は受理したはずで、捜査してみると、どうもおかしい…。 記憶では、裁判には至らず、逆にこのカップルが、微罪処分でしたが罪に問われた、という記憶があります。

お礼日時:2016/10/18 07:40

特に、性犯罪の場合は被害者(女性)の精神面や環境への影響等への配慮で受理されない場合が稀にあります。


その場合は、警察官がきちんと説明して「事情聴取」に耐えられるか、裁判での被害者尋問に耐えられるかの打診を行います。

あとは、その犯罪の発生時点の状況で、被害者にも相当な過失や責任がある場合です。

被害届と告訴をする場合は、性犯罪の証拠が必要となってきます。
1)時間経過で、証拠が集まらない場合
2)事件認定が出来ない場合(相手の自宅や被害者宅等で)

私の知る事件では、被害者がアルコールで酔っており、当該男性の下半身を触ったりをバーで行っていました。
男性は、同じくほろ酔い状態で、腰に手を回したりして雰囲気的によくなり、そこからラブホテルへ誘いました。
結果、行為はありましたが、翌朝には女性に記憶がなく「強姦」されたとして警察に使った後の避妊具を証拠に行ったそうです。
しかし、警察は受理ではなく「相談」として受付して、相手の男性を特定し事情を聴いた結果「不受理」となっています。

確かに、性犯罪の被害を受けたことは事実と「仮定」されても、事実関係で「合意」があると判断されることもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>1)時間経過で、証拠が集まらない場合
>2)事件認定が出来ない場合

は、一般に警察が「被害届を受理しない」のはこのような場合… と思ってもよいのでしょうか。

回答の後半は、警察は被害届を受理する前に「相談」として、事件性があるか確かめる、ということですね。

お礼日時:2016/10/18 04:19
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この回答へのお礼

すみません。
URLの紹介ではなく、「被害届」と「告訴状」はどこが違うのか、素人でも理解できるように、平易な文章で教えて下さい。

お礼日時:2016/10/17 14:12

民事トラブルとして片づけられそうな事。

些細な喧嘩とか、場合によってはストーカー行為とかもそうなるのでは。
めんどくさいのか、基本的に受理を渋りますからね。
対応してくれた人に依存するところも大きいです。
あと発生してから時間が空きすぎているとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>対応してくれた人に依存するところも大きいです。

「人」って警察官ですよね。

書き忘れましたが、「警察は民事不介入」の原則は知っていますので、内容が刑事事件とはならないものは、「受理されない」のは当然です。
申し訳ありません。

お礼日時:2016/10/17 12:52
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

素人で申し訳ありません。
質問のキーワードとしている「被害届」と、参考URLにでてくる「告訴状」はどこが違うのでしょうか。提出先が違うとか。

「告発」は(被害者ではなく)第三者でも認められますよね。

お礼日時:2016/10/17 12:46

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