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車の免許改正について。

来年の春から免許制度が変わり、「普通」と「中型」の間に「準中型」という区分になるみたいなのですが、自分は先週に車の免許を取得しました。

そうなると自分が今持っている免許は準中型に変更されるわけですよね?

今の普通免許で運転できるのは車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満なのですが、免許が改正されたら車両総重量7.5トン未満、最大積載量3.5未満の車を運転できるようになり、今の免許で運転できる範囲が広がるということでしょうか?

もしそうであれば何の為に改正されるのでしょうか?

改正後、更新前で免許証の下のマス(種類)に「普通」と書いてあっても「準中型」扱いになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 自分はMTで取得したのですが、AT限定で取得した場合は準中型とは記されないということでしょうか?
    それとも改正後、MTで免許を取得したときの話でしょうか?

      補足日時:2016/10/18 00:05

A 回答 (6件)

ご質問の免許制度ですが、よほどのことがない限り、免許が各揚屋おまけで免許がもらえることはありません。



あくまでも既得権を守るため、格下げされる普通免許ではなく、準中型免許の枠として、車両の範囲を限定されることとなるはずです。

前回の改正である中型免許ができた時も、それ以前の普通免許の所有者は中型免許表記にはなりましたが、限定の表記がなされ、運転できる車両の範囲は変わりませんでした。これがいわゆる中型免許8t限定なのです。おわかりのとおり、8tは車両総重量です。また、表記では8tとされますが、その他の車両の制限も引き継がれています。

このようなことからあなたの免許は、表記上は準中型免許へ格上げのように表記されますが、準中型の5t限定とされるだけです。

ただ、ありがたいのは、免許種別が格上げとなることから、新たに上の免許を取得するのではなく、限定解除による方法で、今よりも大きな車両を運転できる免許へすることができるのです。

私も取得した時は普通免許でしたが、現在は中型8t免許です。この限定解除を受ければ、以前は大型免許の枠となってしまっていたマイクロバス(一部を除く)なども運転できる免許にしやすくなりましたね。

補足についてですが、AT限定の有無は関係ありません。
ひとつ前の普通免許を取得した人が中型8tとなった際には、免許種別は中型表記ですが、免許の条件欄に8t限定とAT限定の表記になっていましたね。
あなたの免許よりも上の免許とされる我々の免許でもこのようになっていますので、下位免許となるあなた方の免許も同様なはずです。
ただ、私たちの免許で8t限定の解除を受けようとすると、中型免許にはAT限定がないはずですので、両方の解除となるはずです。ただ、AT限定のみの解除であれば、通常の普通自動車による教習や試験により限定解除は変わらず受けられるはずですがね。
今の普通免許であれば、AT限定の人が5t限定の解除のみを受けることは可能になるのではないですかね。実際にそのような車両もあるわけですし、中型8t限定にAT限定がついている実態を考えればですがね。

法律改正と同時に免許証の切り替えが行われるわけではありませんので、法改正後に新たな免許証の交付(再交付や別免許の取得や限定解除による免許交付)とならない限り、改正前の表記のままとなります。実務上は、免許証の交付日などから読み替えて対応することとなるのです。

どのような時だか忘れましたが、上記の読み替えなどが紛らわしいと考える人向けに、各警察署(公安?)において、免許証裏面への記載が行われることもあります。あくまでも希望者向けではありますが、そのようなルールができれば、普通免許を準中型の5t限定であることがわかる記載をしてもらえるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

今は必要ではないですが、必要になることがあったら限定解除を受けようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:16

普通免許は2ton車も乗れなくなります。

準中型は総重量7500㎏までが運転できます。だいたい積載量3500㎏位のトラックですが、オートマ限定はありません。18歳からですので、運送会社勤務予定の人は選びます。普通が勝手に切り替わりません。運送会社対策と思います。2tonが乗れないと、意味ありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:16

No.2  もう一度、



補足見ました、

改正後5t未満の積載量の貨物車がATなら改正後もそのまま運転が出来ると言う事です、

現行の既得権益ですから、

回答者が触れたのはあくまでもMTでの免許であって、
ATの普通免許所持者が準中型の限定解除を受けるなら普通免許のAT限定解除と準中型の限定解除の二つをこなさないと取得には至りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:17

No.2  再度に、



少し書き方を間違えました、

先ほど記載した物は5t以上7.5t未満の車両を運転する為に此れの限定解除の為の物でした、
失礼しました、

普通免許の更新時には5t限定の但し書きが自動的に入りますが、来年3月の改正以降は取得した普通免許で限定が記載されない免許証で運転できます、

どうしても書き加えたければ免許センターへ申し入れて費用を払えば記入された物が発行されます、

タダではしてくれません、

なぜならそのままで問題なく運転が出来るからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:18

免許改正で準中型が新設されても、


質問者が考える様に自動的に取得済み普通免許が準中型免許へ引き上げられる(運転できるように成る)のでは有りません、

普通MT免許を取得したとして13時間程度の教習を経て合格した後に普通免許が準中型に昇格します、

少し前の改正で普通免許が自動的に中型免許へ昇格したのとは根本的に訳が違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:19

>今の免許で運転できる範囲が広がるということでしょうか?


広がりません。
準中型(5t未満限定)になります。

>改正後、更新前で免許証の下のマス(種類)に「普通」と書いてあっても「準中型」扱いになりますか?
なります。

中程を参照
http://www.think-sp.com/2015/06/17/dokoho-kaisei …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:19

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