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私の兄は精神病なので、障害年金をもらっています。
今年、父が亡くなりましたので、兄にも遺産を相続してほしいと思っています。

もしかして兄が多額の預金や土地を相続した場合に、兄の障害年金が減額、ストップされることがないか心配です。

兄が相続をしたら障害年金は今まで通りの金額をもらうことができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている場合には、所得制限を伴います。


年金証書に記される年金コード番号が「6350」になっています。

ところが、障害基礎年金の所得制限をみるときには「相続、遺贈又は個人からの贈与による所得」を含めないことになっています。
「相続、遺贈又は個人からの贈与による所得」は相続税や贈与税の課税対象となるため、さらに障害基礎年金の所得制限に含めてしまうと、いわば「二重取り」になってしまうからです。

以上のことから、年金コード番号「6350」の「20歳前初診による障害基礎年金」であっても、実は、相続での障害年金の減額・支給停止を心配する必要はありません。
したがって、回答1は、実は誤りです。
要するに、相続した所得そのものによって障害年金(障害年金の年金コード番号が「6350」以外であっても)の受給額が影響を受ける、ということはありません。

ということで、お兄さま本人に相続税や贈与税はかかってくるものの、障害年金そのものに関してはご心配には及びません。

なお、相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき、10万円(特別障害者のときは20万円)が、障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
つまり、その障害者控除の分だけ相続税額の負担が軽くなります。
こちらはご存じでしたでしょうか?
精神障害者保健福祉手帳を所持している必要があり、手帳が1級の場合に特別障害者として扱われます。
(参考 ‥‥ https://goo.gl/BqtrNu[国税庁タックスアンサー])
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所や年金事務所などをあたってみました。

おっしゃる通りで、障害基礎年金をもらい始めたのが、20歳よりも前か後かで異なってくるようです。

本当にありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2016/10/24 17:02

何歳から貰っていたかに寄ります。

20歳以降なら減額はされません。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所や年金事務所などにあたってみましたところ、
同じことをおっしゃられました。
障害基礎年金をもらい始めたのが、20歳よりも前か後かで異なってくるようです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 17:02

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