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友達が会社の人のサイフからお金を盗んで逮捕されました。現在勾留中です。
それとは別に窃盗の余罪が二件あるみたいですが二件とも被害者の被害届は出てません。
このような場合被害届が出てる一件の示談できたらすぐ釈放になるのですか?
それとも20日間勾留されるのですか?

A 回答 (7件)

窃盗は親告罪ではありませんから、被害届のあるなしに関係なく、そういう事実があったことを警察が察知すれば捜査に動きます。

なので、示談できたら釈放になるわけではありません。示談が成立していれば反省できているとして、裁判の際に罪が多少なりとも軽くなる(かも知れない)ってことだけです。
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今現在の事件は認知されています。


しかし、余罪がある場合は容疑者が自供すると「上申書」という書類を書き、被害者への確認を警察は行います。
もし、その被害を認め「告訴意思」を示した場合は、更に「再逮捕」ということになります。
まず、最初の勾留延長がされ、20日間は確定です。
最終日に、起訴されても再逮捕がありますからさらに延長ということになり、下手したら初公判は留置場から出廷ということも考えないとなりません。

今回の件は、被害金額も判りませんが、20日での釈放は難しいでしょう。
起訴後、拘置所への移送は覚悟してください。
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その3件の被害者に、盗んだ金額+10万円ずつを示談金として渡す用意がある、と弁護士に伝えて動いてもらわない限り、実刑を避ける事はで

きないでしょう、
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余罪があれば、それを元に略式ではなく正式な裁判が始まり、懲役刑となるでしょうね。



警察は、その二件の被害者に被害届を出しませんか?と薦めますから
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ダメっぽい。



余罪があるなら実刑だろ。
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余罪の2件についても被害届を出すように動きます。



>このような場合被害届が出てる一件の示談できたらすぐ釈放になるのですか?
示談が成立した場合に、必ず釈放されるわけじゃありません。
不起訴処分になるかならないかは、検察次第です。
悪質で今後も犯行を重ねそうであれば、示談が成立していても起訴される可能性はあります。
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余罪あり


窃盗の常習者と判ってる場合

当局より他の被害者へ被害届を出すように頼まれます。

叩けば、他にも出るなら長引くでしょう
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