
義父が死亡し、相続人の義姉から義姉の相続分の(無償)譲渡を受けることになりました。
相続分の第三者への譲渡の扱いになると聞きました。
相続分の譲受人である私は遺産分割協議に関与できるとのことです。
私は、相続財産のなかの住宅の取得を希望しています。
希望通りに遺産分割協議が整い、私が住宅を取得することになったとして、次の情報提供をお願いします。
イ、被相続人の義父から(相続分の譲渡を受けた)私に直接所有権が移転するのでしょうか
ロ、所有権移転登記の登記原因は何でしょうか?
(登記原因は「相続」「遺産分割」「相続分譲渡」「贈与」でしょうか?)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.法定相続登記
2.持ち分移転 原因 相続分の贈与
3.持ち分移転 原因 遺産分割
最低三回の登記が必要です。
受験生レベルでも難しい登記です。
No.3
- 回答日時:
私は、一応税理士事務所と司法書士事務所での勤務経験があります。
資格者ではありません。私の知る限りでは、相続分の譲渡ということは基本できません。あるとすれば、相続人間で遺産分割協議内で行えば、有効ということですね。
続柄が誤りやすいものを使われていませんか?
義父や義姉です。
あなたの奥様の父親と姉でしょうか?
なかには、実母の再婚相手や再婚相手の連れ子を同様に呼ぶような人がいます。
このような場合には、継父とよび、姉の呼び名はあまり聞きません。血のつながらない姉やあいまいな義姉などでしょうかね。
さらには、養母を義母と呼んだり、養子先の兄弟を義兄弟などとすることもあるようです。
あなたの立場によっても変わりますが、あなたが相続人でなければ、相続人からの贈与となってしまいます。これを相続分の譲渡などとして相続や相続税のカテゴリで話ができてしまえば、想定外の税金対策などができてしまうかもしれませんからね。
ですので、あなたの配偶者の親の相続であれば、あなたが譲ってもらえる権利分も含めて、あなたの配偶者が相続させてもらう方がよいと思います。そのうえで、配偶者間の贈与において、贈与税の特例などもありますので、そちらで対策を考えたほうがよいのではないですかね。
それを前提とした遺産分割協議であなたの意見を言うことはできると思いますが、遺産分割協議書に名を出す正式な参加はできないと思います。それができたとしたら、相続人全員からの贈与となります。相続分は、守られるべき権利の割合であって、本人が了承すれば、相続分通りでない遺産分割協議も認められるのですからね。
贈与となってしまえば、相続税よりも高い贈与税、相続ではなく贈与を登記自由にした高い登録免許税となってしまうことでしょうね。また登記の際の添付書類も変わってくることでしょう。贈与であれば、登記上は相続した人からの贈与となるため、相続と贈与の両方の登録免許税が必要となるかもしれませんね。
税金と登記が心配であれば、税理士と司法書士が同居するような総合事務所へ相談されることをおすすめします。税金は書類上だけでなく、実態による課税判断がされることもあり、正しい法的に有効な実態を伴っている形での証明できる対策をしておく必要もあるはずです。
税理士は登記の相談を受けられませんし、司法書士は税金の相談を受けられません。できるのは概要の説明程度であり、責任も取らないのが基本です。私が見てきた中には、司法書士のやり方が悪く、高い税負担となることも見ています。その逆で、税理士が税務のみを考えたアドバイス通りに登記したら、不動産のトラブルに発展するということもあります。もぐりで、司法書士が税務相談に乗ったがため、税務調査で不利益を受けている人もいたり、税理士が行った登記手続きや相談により、不必要な登記の費用が掛かったり、間違った登記のままでいることもあります。
これを素人が行えば、本当に正しい手続きで、正しい対策を行ったリスクの少ない形になっているかは、大きな疑問があると思います。
私はどちらの業界でも経験がありますが、状況ごとに法令や判例などに基づくいろいろな判断がありますので、簡易的な顧問先の相談の対応程度をしても、最終的には資格者による確認や相談対応が不可欠なのです。同じ税金でも、税理士によって税額が異なることはいくらでもありますが、どちらも正しいとも言えますし、税務署判断でどちらが誤りと言われてもおかしくはないのです。
解説有難うございました。
ごく普通に、妻の父親と妻の姉のことを「義父」「義姉」と表示しました。
譲渡も無償譲渡ですから、贈与税は覚悟しています。
ところで「相続分の譲渡」は、民法905条(相続分の取戻権)に規定されていると理解しています。
質問のイ、ロ等が理解できれば、個人で登記申請をしたいと思っています。
イ、被相続人の義父から(相続分の譲渡を受けた)私に直接所有権が移転するのでしょうか
ロ、所有権移転登記の登記原因は何でしょうか?
(登記原因は「相続」「遺産分割」「相続分譲渡」「贈与」でしょうか?)
No.2
- 回答日時:
補足で書かれているとおりです。
すでに亡くなっているなら 相続人以外へは 相続はもちろんのこと 遺言のない遺贈もできません。
あくまでも相続人から 贈与を受けることになります。不動産なら やはり相続人が相続登記してから 贈与登記となります。直接の名義変更はできません。
有難うございます。
民法905条(相続分の取戻権)の解説を読みますと、・・・・・
遺産分割前であれば、相続人の相続分を(相続人以外の)第三者に贈与できるとあります。
相続分の贈与を受けたら、他の相続人と遺産分割協議をしたいと思っています。
ただし、今は、登記のことが分からなくて困っています。
No.1
- 回答日時:
>相続分の第三者への譲渡の扱いになると…
譲渡?
それもいうなら、税法上の「贈与」です。
>相続分の譲受人である私は遺産分割協議に関与できる…
法定相続人全員が合意しているのなら、赤の他人を交えて分割協議をすることに支障はありません。
>イ、被相続人の義父から(相続分の譲渡を受けた)私に直接所有権が…
法定相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書を添付できるなら、それは可能です。
>ロ、所有権移転登記の登記原因は何…
贈与。
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ついでに言っておくと、贈与税の申告と納付を忘れないでね。
被相続人が遺言書であなたを指名していたわけではなさそうなので、「遺贈」ではありません。
(遺贈なら贈与税でなく相続税)
あくまでも法定相続人からの「贈与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
解説有難うございます。
記述の通り、「相続分の譲渡」と「遺贈」は全く異なります。
無償の「相続分の譲渡」自体の登記原因は「贈与」で間違いなさそうです。
民法905条の規定からは、相続分の譲受人は遺産分割協議に参加できるとの解説は多くの図書にあります。
見当たらないのは、相続分譲渡に関する登記申請書の書き方です。
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早速に回答有難うございました。
理解できたようで、疑問があります。
『あくまでも法定相続人からの『贈与」』であるとすると、・・・・
登記原因が『相続』ではなく、法定相続人からの『贈与』であるなら、相続分を私に譲渡した相
続人が一旦は相続で住宅の所有権を取得してないと、贈与が不可能なように思います。
若し、そうだとすると被相続人から直接私に所有権が移転するとは言えないように思います。
回答いただいたお二人にお礼申し上げます。
有難うございました。