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実はペットがいなくなってしまってどうしようもなく3日経った時に
ペット探偵を依頼しました。

ですがすぐには来てもらえず電話をしてから2日後。その時点で3日間の捜索ということで来てもらうために153000円。の支払いを前払いで行いました。

その内訳には2万円の往復の交通費と宿泊代1泊分5千円で3日間15000円含んでいます。

ですがその業者が昼間にやってきて色々しなくなった時の状況などはなしをしているときに
家と家の間にうずくまる動物を発見。探していたペットがそこにいたんです。

とうぜん探す必要がなくなったわけですが
1日の捜索費用が35000円という計算で3日間で捜索費用は105000円。
もちろんわざわざ来てもらった当日の分を持って行かれても文句は言えないですし交通費も当然支払うことになりますよね。

ですが残りの2日は捜索する必要もなくなり結局2日分は丸儲けという状態です。

このように依頼していた日数より短く済んだ場合、捜索せずに済んだ分のたとえ半分でいいので返金してもらうことはできないのでしょうか?

もちろんペットを探すためにかかったチラシ分や地図購入代金などは取られても当然と思っています。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。
    特に契約という契約書もありません。
    あまりにも突然で急いでいたので電話でのやり取りのみでした。その時にキャンセル料などの話も一切なし。
    そしてペットが見つかって帰った後に周りから探さなくて済んだ2日分くらいは返してもらえるのでは?
    ということで再度連絡。そしたら「ホームページにそのように書いてありますが、24時間前くらいなら半額くらいは返金できましたけど」という言い分です。

      補足日時:2016/10/19 20:07
  • 補足の続きです。ホームページには「私も慌ててホームページを確認。よくある質問を見てみたらキャンセルについてこのように書いてありました。「お支払が済みますと、現地に行く調査員を決めチラシ・捜索地域の住宅地図(ゼンリンから有料購入)を作成し、グーグルアースによる現地の地形を、見ながら捜索方針の決定など前日より作業が始まります。それと共に交通費を出来る限り安く抑え依頼者の負担を軽減する為LCC(ローコストキャリア)を利用する為払い戻しが出来ません。車での移動の場合、前日に出発するので高速代・燃料代が発生します。ホテルの予約・宿泊旅行、同様、依頼したと同時に手配・経費が発生する事からキャンセル、48時間以内(払い戻し)は行う事が出来ませんので、くれぐれもご注意下さい。」

      補足日時:2016/10/19 20:08
  • このようにありましたが依頼した時は急いでいたためにホームページでそんな確認もせず。だったら電話でお金を振り込む前に行ってくれてもよかったのではと思っているのですが。


    やはりホームページを確認しなかったのが悪かったでしょうか?

    それともいくらホームページに記載があろうとも電話での予約なのでその時に口頭で説明がないのも問題ありとはならないのでしょうか?

      補足日時:2016/10/19 20:09

A 回答 (6件)

当然2日分、その他の返金は請求して返してもらえます。

業者との契約をする前に、業者は仕事を引き受ける前に「重要事項」に就いて説明をしなければなりません。この説明は書面での説明です。しかし、あなたの場合そういう時間も無かったのなら、口頭でも良いので説明して後で書面での説明に切り替えるべき責任と義務を業者は負っています。そして、契約に移ります。契約に関しても時間の都合で、契約を交わすより先に仕事に取りかかるようになった場合でも、その旨口頭で伝えておくべきです。

更に、この契約は「請負契約」になるか「準委任契約」になるかですが、多分「準委任契約」になるでしょう。(必ず見つかる保証が出来ない契約なので。)どちらにしても、全額先払いは契約違反になる可能性があります。従いまして、業者は打ち合わせをしただけですので、その時までの費用は支払っても、それ以降の支払済のお金は返してもらえると判断します。業者と交渉してみては如何でしょうか。尚、インターネットに書いてある。と、いう話は通用しません。
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>その時点で3日間の捜索ということで来てもらうために153000円。

の支払いを前払いで行いました。
この時点で、法律云々ではなく「契約成立」しています。
ですので、その日時以内での発見でも返金請求は相手が拒否すれば契約上は違法ではありません。

今回の場合は、「クーリングオフ」等が適用となる訪問販売とは違います。
相談者の側が、自分の意思で電話して「依頼」をしたのですから、契約上は返金は難しいでしょう。

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ホームページには「私も慌ててホームページを確認。よくある質問を見てみたらキャンセルについてこのように書いてありました。「お支払が済みますと、現地に行く調査員を決めチラシ・捜索地域の住宅地図(ゼンリンから有料購入)を作成し、グーグルアースによる現地の地形を、見ながら捜索方針の決定など前日より作業が始まります。それと共に交通費を出来る限り安く抑え依頼者の負担を軽減する為LCC(ローコストキャリア)を利用する為払い戻しが出来ません。車での移動の場合、前日に出発するので高速代・燃料代が発生します。ホテルの予約・宿泊旅行、同様、依頼したと同時に手配・経費が発生する事からキャンセル、48時間以内(払い戻し)は行う事が出来ませんので、くれぐれもご注意下さい。」

上記が、きちんと記載されているのであれば、相談者が「見落とし」をしたと言わざるを得ません。
当然、相手は「既読」を前提での依頼の話し合いとなります。
相談者が、契約というものが理解できていないと感じるので、一旦締結された契約は反古にはできないのです。
また、契約は書面でなくとも「口頭契約成立」というのがあり、基本原則が「双方の意思表示」で成立します。
あくまでも、契約書は「後日の争いを防ぐ」ということと、内容を双方に示して縛ることが目的です。
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返金請求(が可能だとして)等の手順を知りたいなら


・消費者センター
・法テラス
・市役所や区役所等の無料法律相談
どれかお好きなところで教えてもらいましょう。
ネットが使えるんですから、検索を活用してください。

一般的には
探偵とか便利屋とかは「実績主義」か「セット料金」です。
実績主義は
・手付金を前払い(3万円とか5万円程度が多い)
・稼働期間分の日当(後払い)
・諸経費(後払い)
が多いです。
今回の場合は、該当しないと思います。

セット料金は、「稼働日数をあらかじめ決めて手付等を含めて一式前払い」です。
その上で、諸経費がかかったら、その分を追加請求し後払い。
期間延長ならその分も延長依頼時にまとめて払う仕組みです。
今回は、こちらの方法で依頼したと思われます。

ホームページを見ていなかったということですが、
そもそもの依頼はどういう経緯なんでしょう?
結局、「ホームページを見て」なのだとしたら
見ていなかったなんて主張には無理があります。
また、自分から電話して依頼したならそこも不利な条件です。
事前に聞くことが出来るわけですから
料金体系なども十分に確認してから依頼すべきだったかもしれないです。
私も猫を飼っているので、そのような捜索には興味があり
機会があるごとにそういう業者さんをチェックします。
1社に慌てて依頼することもしないと思います。
逃げ出さないように細心の注意を払うことも大事ですが
万が一の場合も考えて、日ごろから準備検討しておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。。ホームページを見ていないは確かではありませんね。。
スマホから慌ててペット 捜索で調べたらその会社が一番先に出てきて
ホームページトップに「NHKと民放6社に紹介され」とかかれていた事からたったそれだけで好印象を持ってしまい1日も早く見つけ出したい気持ちからあえてキャンセル料について調べることもしなかったわけです。

お礼日時:2016/10/19 21:00

3日間で探すという内容なので、その場で発見されても3日間分は支払う義務があるのです。



一日毎の延長ではないためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もしこの支払う義務があるという法律がどのあたりにかかれているのか
教えていただけで助かります。

お礼日時:2016/10/19 20:53

当然契約書を取り交わしていますよね。



契約内容がどうなっているかによって違ってきますが。
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契約条件によります。


ない場合は、相手と相談、納得できなければ消費者センターにご相談を。
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