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パート仕事中に機械で指を挟み骨折しました。
治療費は労災で処理するのですが、仕事が出来なくなり休まないと行けません。
休んだ間の給与(時給)は保証されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

労災は出ます。


過去の給料から割り出して、8割支給されます。


会社独自の保障は会社に聞いてくてくださいな
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> 休んだ間の給与(時給)は保証されるのでしょうか?


具体的な事が不明なので、原則論で答えれば「yes」です。

労災で治療(療養補償給付における現物給付)を受けているのであれば、そのケガによる『休業補償給付』も受給可能です。
 ⇒休業の第4日目(通算)以降で、賃金が支給されなかった日に対して、平均賃金の8割[労災保険法6割+特別給付金2割]が支給
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx

そして、会社は「労働基準法」第8章『災害補償』の各条文に従い、本来は治療費や労災で休んだ日に対しての賃金等を保障しなければなりません。
 ⇒同様の給付を労災保険から行われた場合には、素の給付の範囲内において、労働基準法で定められた義務が免責される。
そのため、労災からの休業給付の対象とならない最初の3日間は、会社は労基法に定めの基準以上の賃金補償が必要。
 http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q04.html
 http://www.kisoku.jp/saigai/

労災からの給付には「療養補償給付」「休業補償給付」の他に次のような給付が有ります。
・傷病補償年金
 ⇒治療が長期間にわたっており、ケガ等から生じている障害の程度が3級以上の場合
・障害補償給付
 ⇒治療等が終了した時点での障害の状態に応じて年金(1級から7級の方)又は一時金(8級から14級の方)を支給
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会社が労働災害保険で処理をする場合はすぐにでも労災認定され事故日(待機4日目)から復帰するまでは休業補償されます。


但し、給与を日額に直した額の6割から8割の割合で日数分支給されます。
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労災になるのなら給付金として下りると思いますよ。

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