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租税特別措置法第35条についてですが、色々たくさんの申請書や、確認書類の提出が必要となってますが、それを詳しく聞きに、最初は市役所、その後税務署に聞きにいったのですが、役所の人自体あまりこの法案になれておらず、説明も明確ではありません。
どちらにしろ、うちの場合該当するのは、今年一杯になってるので、間に合いそうにないのですが、
そもそもこの法案は相続してから三年めのその年の終わりになってますが、もう少しのびることはないのでしょうか?今年の4月くらいに法案が通ったのに、おまけに、役所の人も把握できている人が少なく手探り状態なんですからー

A 回答 (1件)

法律自体が、各種の税に関するものですので、税務署で宜しいかと思います。


照会は文書にして、文書による回答をもらえるように依頼したらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

それはよい考えですね。文書による回答ならちゃんと残るし、税務署もいい加減な回答は出来なくなりますね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 22:58

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