プロが教えるわが家の防犯対策術!

母子家庭で高校2年の息子、74歳の私の母と3人で住んでいます。

現在、私と息子世帯、母世帯を別にしています。別にする意味は特にないのですが、家計を分けたかったのと以前私の仕事が変わるたびに母の保険証も変わるのが嫌だと言われたからです。

私の収入は派遣社員としての給与のみ、給与所得控除後の金額が135万と、課税非課税のボーダーです。今年度から課税されました。

質問ですが、例えば今月中に母を私の扶養にした場合、老人扶養控除は当てはまりますか?

年度の途中で扶養にした場合、控除額は変わってくるのでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

結論から言うと、とても微妙な所ですが、


変わらないと思います。

給与所得控除後の金額が分かって
いるのであれば、計算できますよ。

まず扶養控除の一覧です。
年齢などの条件で控除額が
変わります。

高校生のお子さんが⑩★
お母さんを申告するとすれば、
⑬★となります。
世帯分離していても、同居で
いけます。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万★
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

次に各種所得控除を推測で
合計します。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②寡婦控除 35万 30万
③扶養控除 38万 33万…⑩
④社保控除 33万 33万
⑤小計   144万 129万

⑥扶養控除 58万 45万…⑬追加
⑦小計   202万 174万

上記の⑤と⑦を135万から引いて
0以下になれば非課税です。
②寡婦控除は特別となっています。
④社会保険料控除は推測です。
(年間で社保、国保など変わると大きく
 変化します。)

ここで0以下とならないケースは
住民税での⑤129万です。

135万-129万=6万が課税所得で
6万×10%(住民税率)=6000円
の課税がありそうですが、
●調整控除という所得税と住民税の
人的控除の差を緩和する控除があります。
これが控除差の5%
⑥1.4万あります。
ですので、
6000-14000≦0となり、
●所得割は今でも非課税です。

あとは住民税の均等割5000円が
課税されるかどうかとなります。

寡婦では所得125万以下が条件
扶養家族数での条件は地域により
変わりますが、代表的なのは
東京
35万×3人+21万=126万以下
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原
28万×3人+17万=101万以下
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/21/49/000402. …
で、いずれにしても、
▲135万は非課税条件から
はずれています。

数万円で所得条件が変わり兼ねず、
地域により住民税の非課税条件も
変わるので、なんとも言えない所です。
A^^;)

感覚的には、
◆社会保険の扶養はそのままにして、
 年末調整において、
◆平成28年分扶養控除等申告書で
『念のため』お母さんの扶養を申告する。
といった感じでしょうか。

来年の住民税を5000円にするには
【平成28年分】で申告するという
ことです。
税金の控除は結局の所、年末調整や
確定申告で決定されるだけで、
年度途中で変わるわけではありません。
1~12月の収入条件、12月末の年齢条件、
そういった年の単位で年末に申告する
しないで決定ということです。

また臨時福祉給付金等をお母さんが
受取っている場合、来年も継続されると、
お母さんは受給できなくなります。
ご留意ください。

明細を添付します。
いかがでしょうか?
「年度途中からの扶養控除」の回答画像2
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おかしい。

話が矛盾してるぞ。NO1

「逆に言うと、今年ずうーっと一緒に暮らしていたとしても、除夜の鐘がゴオーンと鳴り出す直前に役所の時間外窓口へ母かあなたのどちらかだけ転居届を出したら、今年分所得税および来年分住民税において扶養控除は取れないのです。」

「扶養控除や配偶者控除の要件に、「住民票が同じであること」などという文言はありません。」


住民票が同じであることが要件ではないのだから、転居届を出しても要件には違反しないじゃんね。

同じ回答欄の、すぐ上と下で、矛盾してる事が述べられてる。
この程度の矛盾に気が付かない回答者ではないと思うのだが。酔っぱらって書いたのかな。

NO.2回答の先輩は、いったい何が起きてるのだ。
質問に対しての答えがひどく回りくどくて、その上に核心に触れてない。
この方の名誉のために述べるが、もっと簡潔かつ直截的な回答をする特徴があった。
どうなさった?
別世帯でも扶養親族に入れることができるかどうか、が質問の核心。
そして「日割月割で控除額を受けることになるのだろうか?」が関連質問。
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NO8です。


細かい点ですが誤りを直しておきます。
正「この場合に、控除額58万円に12分の3をかけて控除額とすることはしません。」
誤「この場合に、控除額58万円に12分の9をかけて控除額とすることはしません。」

「10月11月12月の3か月分だけ、扶養控除を受けられる」のではない、とお伝えしたかったのです。
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自動車税などは「月割計算制度」があります。


仮に自動車税が6万円として、4月まで所有してた人は2万円の負担、5月から年末まで所有してた人は4万円の負担というように期間按分する考え方です。
所得税、住民税の計算で使われる「扶養控除」はこの月割計算制度を採用してません。
年末の状態で判断します。

例えば、同居してる母がいたが、その年の9月までは「控除対象扶養親族」として勤め先に申告してなかったとします。
10月に「今後、母を扶養親族数にいれます」と扶養控除等異動申告書を提出します。
この場合に、控除額58万円に12分の9をかけて控除額とすることはしません。
年末の12月31日から同居を始めた母でも「年間58万円の扶養控除を受けることができます」。

その代わりに、母を扶養親族として面倒を見てきた方は、365日のうち364日母親の面倒を見てきたにかかわらず、母を扶養親族とすることはできません。
日割計算、月割計算という制度を採用してないので、こうなります。

かって「年末に産まれる子は親孝行だ」と言われました。
理由は、出生した年に親が扶養控除を受けられるからです。
現在では、子供手当てが支払いされる関係で、15歳以下の子は扶養親族にできませんが(※)、かっての話は「扶養控除額は日割月割で適用されない」事をよく示す例です。

なお、多く先輩の回答で「正解」が述べられてるのに、あえて記したのは
「ご質問者は、年途中での扶養控除の適用が、もしかしたら日割月割計算なのかどうかが不明なのではないか。細かい計算を知りたいのではないのではなかろうか」
と思ったからです。


住民税では15歳以下の子を持つ者に対して、税額調整がされてます。この辺りは説明がとても面倒で、失礼ながら、ご質問者の「質問レベル」から推測して、説明されても「よくわからんじゃん」となる可能性大であることと、質問の本筋と違うので省きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
納得しました。

なるほど・・・そういうことだったのですね。
知らなかったことが分かるって面白いです(^ ^)

扶養申請することにします。

お礼日時:2016/10/22 21:53

住民税を非課税にするのは、


No.4に記載した条件となります。

住民税には所得のある人に一律
課せられる均等割というのが
あります。
この5000円を非課税にするには、
下記の①②しか方法がありません。

①寡婦の非課税条件、 所得125万以下
②扶養数の非課税条件、所得126万以下
③扶養数の非課税条件、所得137万以下
④合計所得 ≦ 所得控除の合計額
 合計所得:給与所得控除後の金額

①ならお母さんの扶養申告不要で非課税
②ならお母さんの扶養申告必要で非課税

この所得の条件は、所得控除があっても
減りません。
給与所得控除は下記のルールで引かれる
だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例)
給与収入218万×30%+18万
=83.4万給与所得控除
218万-83.4万≒135万
合計所得135万
この場合、①②の条件を超えるので
非課税になりません。

ですから、今年収入が若干増えるなら
お母さんを扶養にしてもしなくても
残念ながら住民税は非課税となりません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

念のため、お住まいの役所のサイトで
非課税条件をご確認ください。
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No.3です。



>この場合、もう保険での扶養はなくなる訳ですよね?
>保険に関しては何もしなくていいってことですか?

そうです。母上が後期高齢者ならば健康保険の被扶養者にすることができないので、健康保険に関しては何もしなくていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^ ^)

保険の手続きがないのが助かりますね。

お礼日時:2016/10/22 20:14

お母さんは75歳で後期高齢者医療制度なら、


社会保険の扶養にはなれません。

そして、所得税は既に非課税なので、
お母さんを扶養にする必要はありません。
申告してもしなくても還付額は変わりません。

ご質問文の135万の所得が確実なら、
来年6月から課税される
住民税5000円も変わりません。

お母さんはお父さんに先立たれている?
とすると、
申告するとお母さんの臨時給付金が
支給されなくなります。

ご注意ください!
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この回答へのお礼

住民税はかかってくるのですね。
実は給付型就学金のことがあり、非課税にしたいと考えています。

住民税をなくすには129万円ほどだといいということですか?
数万円ならば残りの2か月の勤務時間を減らしてみようかな・・・

お礼日時:2016/10/22 19:14

No.2 Moryouyouです。



すみません。
一部訂正を兼ねて補足します。

以下を一部訂正します。

訂正)
135万-129万=6万が課税所得で
6万×10%(住民税率)=6000円
の課税がありそうですが、
●調整控除という所得税と住民税の
人的控除の差を緩和する控除があります。
これが控除差の5%
⑥1.4万あります。【誤】

⑤(144万-129万)×5%=
⑧7,500あります。【正】
ですので、
6000-7500≦0となり、【訂正】
●所得割は今でも非課税です。

※結果は変わりません。

補足)
念のため、扶養控除の申告を…
という結論にしましたが、
判断材料をまとめると以下の
ようになります。

①寡婦の非課税条件、 所得125万以下
②扶養数の非課税条件、所得126万以下
③扶養数の非課税条件、所得137万以下
④合計所得 ≦ 所得控除の合計額
 合計所得:給与所得控除後の金額

①ならお母さんの扶養申告不要で非課税
②ならお母さんの扶養申告必要で非課税

あとは均等割を5000円のみにするには
③ならお母さんの扶養申告必要
④は、例として
合計所得135万≦所得控除計144万
 お母さんを扶養申告した場合。
 となります。

年間の収入と社会保険料の正確な金額
お住まいの地域の非課税条件
といったあたりを精査しないと、
扶養申告の効果と判断は難しいです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
今年は昨年度より若干収入が増えそうです。

ですのでやはり母を扶養にした方がよさそうですね。

全くわからなかったので助かりました。

もうすぐ届く年末調整の用紙に扶養ということで記入しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 19:01

簡単に回答します。




>例えば今月中に母を私の扶養にした場合、老人扶養控除は当てはまりますか?

はい。あなたの勤務先に「母を扶養親族にしたい」と申告すれば、今月の給与から源泉所得税が安くなります。

そして、12月の年末調整では、所得税が還付されるはずです。ただし、母上の今年の所得が38万円以下でないとだめですが。


>年度の途中で扶養にした場合、控除額は変わってくるのでしょうか。

いいえ。変わりません。母上を年度の初めに扶養にしても、年度の途中で扶養にしても、年末に扶養にしても、同じ金額の「老人扶養控除」を受けることができます。


どうです? 
分かりやすいでしょ? (^^;

~~~~~~~~~~
〔参考〕
ところで、母上は国民健康保険ですか。もしそうなら、母上を扶養親族にするとき、同時に、母上をあなたの健康保険の被扶養者にすれば、母上は国民健康保険料を払わなくて済みますよ。ただし、母上の年間収入金額が180万円未満でないとだめですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本当にわかりやすかったです(^ ^)

先ほど母に聞きましたら、母は既に75歳にあっており、後期高齢者医療制度に入ってるそうです。

この場合、もう保険での扶養はなくなる訳ですよね?

保険に関しては何もしなくていいってことですか?

度々すみませんm(_ _)m

お礼日時:2016/10/22 18:19

>年度の途中で扶養にした場合、控除額は変わってくる…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

今年の大晦日現在で要件を満たすかどうかで、今年分所得税および来年分住民税において扶養控除を取れるか取れないかが決まるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

逆に言うと、今年ずうーっと一緒に暮らしていたとしても、除夜の鐘がゴオーンと鳴り出す直前に役所の時間外窓口へ母かあなたのどちらかだけ転居届を出したら、今年分所得税および来年分住民税において扶養控除は取れないのです。

>母世帯を別にしています…

扶養控除や配偶者控除の要件に、
「住民票が同じであること」
などという文言はありません。

去年以前も一つ屋根の下で暮らしていたのなら、去年分にさかのぼって扶養控除を申告することが可能です。
去年分のみならず5年前まで。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
ということは、今年のうちにこれから母を扶養にすれば、2016年度は老人扶養控除を受けることができる、ということですよね?

過去も同居していましたが、収入が低く非課税でしたので、さかのぼっての手続きは考えていません。


来月初めに会社から年末調整の書類が送られてくるので、その時までに扶養にすれば手間も少なく会社の年末調整に間に合いますよね。

お礼日時:2016/10/22 15:34

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