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NHK受信料金払わないと法律違反?

A 回答 (11件中1~10件)

法律で義務化されています。

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一つ追加情報。



NHKが敗訴した松戸簡判平成27年4月15日は、「契約書が偽造の疑いがあり、契約が存在しない」という判断によるものです。この事案では、仮に契約が不存在であっても当該訴訟により契約が成立するという主張をNHKが(予備的にでも)しておかなかったために、契約の成立が認められず受信料支払い義務が否定されました。ですから、やはり「契約が存在しなければ受信料支払い義務はない」と考えて良いです。

勿論、理論上、不当利得の問題は残ります(確認していませんが、NHKは恐らく不当利得に基づく請求はしていないのでしょう。あるいは契約書が偽造となった時点で、受信料について不当利得が成立するのがいつからか、つまり、不当利得の額が立証できなくなった可能性も否定しませんが)。
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一か所訂正。



×放送委員
〇経営委員
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まず結論。



【場合によっては法律違反】です。

以下、パターン別に書きます。

1.放送法64条1項に定める「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」していない。
 →【法律違反ではない】。

# 32条とか訳の解んないこと言ってんのがいるけど32条は放送委員の権限の規定だから関係なし。一体いつの六法見てんだろうね?

2.放送法64条1項ただし書きに該当しない「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」している。
 →NHKと受信契約を結ぶ【法律上の】義務がある。

 2-1.NHKと受信契約を結んでいない
   →放送法に定める受信契約締結義務違反という意味では【法律違反である】。が、受信料    の支払い義務自体は存在しないので支払わないことそれ自体は直ちに【法律違反ではな
    い】。
    参考:東京高判平成25年12月18日。NHKは受信料請求の前提として放送法に基づく契
       約の成立を争っている。
    もっとも、理論的には、不当利得の問題となり得るので、その意味では、契約が存在し
    なくても【法律違反である】と言える可能性はある。

 2-2.NHKと受信契約を結んでいる
   →免除を受けない限り受信契約に基づいて受信料支払い義務がある。

  2-2-1.受信料支払いの免除を受けている
     →受信料支払い義務がないので支払わなくても【法律違反ではない】。

  2-2-2.受信料支払いの免除を受けていない
     →受信料支払い義務があるので受信料を支払わなければ受信料支払債務について債務
      不履行であり、法律上の義務違反という意味で【法律違反である】。
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テレビなどを設置していれば、受信料の


契約を締結義務が発生します。
放送法32条。

契約を締結すると、受信料支払い義務が
発生します。

だから、受信契約をしておきながら、払わなければ
法律違反になります。

契約締結をしていなければ、法律違反には
なりません。

尚、契約して払わないと法律違反ですが、
これは民事ですので、犯罪にはなりません。
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放送法では、受信できる設備を設置した場合は「契約義務」があります。


ですので、当然受信料を払うのは「契約上の義務」となります。
民法での「契約不履行」となりますので、法律違反となります。
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支払いを減免される世帯は存在しますが、国民に受信契約の義務があります。


※車と同じで。テレビを設置した場合の服務規程。

契約そのものは、受信通知を持って行われます。
※受信通知とはテレビのB-CASカードの信号です。
設置からほぼ2週間でNHKに通報されます。
その受信機をもったNHKからの委託職員がご自宅に契約に伺います。

裁判でも、設置しておいて詐欺を用いて契約しないのは違法となっており、支払い命令も出ています。

ただし、ネットを通じての視聴については、現在無料なので、どうしても支払いたくなければ、そちらでご覧ください。
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その前に契約!

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違反です。

余り滞納続くと訴訟問題にまで発展します。
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法的義務はありません。



拒否しても粘られますが、拒否してください。
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