No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の都合がどういう程度のことかにもよりますが、あなたが社規に乗っ取って辞意を報告しているのであれば、会社側にあなたを引き止める権利はありません。
あなたのお住まいの地域にもよりますが、労働局の労働相談センターというのがありますので、そこでご相談なさってはいかがですか?
[検索サイトで”労働局”と打ち込めば各地の労働局のHPを見ることが出来ます。]
センターの中には、弁護士や社会保険労務士、司法書士が揃っている筈ですので。
ご丁寧にありがとうございました。とりあえず病院で診断書を書いてもらい、怒られるのを覚悟してもう一度辞意を伝えたいと思います。頑張ります。
No.3
- 回答日時:
労働者からの退職(辞職)について、労働基準法の規定は存在しません。
よって、労働基準監督署では、対処できる問題ではありません。労働者からの退職(辞職)については、通常、民法第627条に基づき、労働契約の解除の申入れから、2週間から1か月の期間をって成立することになります。これは、会社側が認めるという観点は無く、労働者からの一方的通告によります。
よって、「会社が辞めさせない」のではなく、法律上の労働契約が消滅しているのに、労働者が辞めないというのが正しい見方です。辞めないということは、労働契約が継続し、再度、労働契約の解除の申入れが必要となります。
この規定(民法)を会社が錯誤しているのなら、裁判所に判決(例えば、労働契約の不存在)を求める手があります。
ご丁寧にありがとうございました。とりあえず、病院で診断書を書いてもらって、怒られるのを覚悟してもう一度辞意を伝えようと思います。頑張ります!!
No.1
- 回答日時:
たしか・・・労働者は会社を辞める一ヶ月前に辞める意思を伝えますよね。
労働者が辞めると宣告した場合、会社にはとめる権利はありません。会社側が辞めさせない場合は、労働基準監督署へ相談してください。会社側がおかしなことをすれば労働基準監督署からの厳しい指導が待っています。
また、辞める意思を伝え理由をつけて辞めさせてもらえないような時は、労働基準監督署へ相談しますといえばすんなり受付けられますよ。
なるべく穏便に済ませた方が後々気にすることもないのできっぱりと辞めると言い切るようにした方がいいと思います。
ありがとうございます。とりあえず、病院で診断書を書いてもらい、怒られるのを覚悟でもう一度辞意を伝えたいと思います。零細企業では社長の一存や超濃厚な人間関係の方が法律より強いのです。これが現実です。
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