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裁判所でえ
苗字じゃなく名前かえたら
新たな戸籍なる

A 回答 (2件)

苗字の変更は、戸籍を移動する際にしか、変更することはできないかと思います。

例えば、養子縁組(離縁)、結婚、離婚、親の結婚(離婚)時、親権者の戸籍に入籍するため、子供の戸籍の移動に際し、氏変更が許可されます。家督を継ぐためなどの理由で、氏変更は認められないはずです。また、復氏願いは、配偶者と離婚(離婚後、旧姓に戻りたくないとき)とか、死別(死別後、旧姓に戻りたい時)したときには、三ヶ月以内ならできるかと思います。
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なりません。

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