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一年半前から口も利かない状態が続いており、修復メドが立ちません
離婚をするとしたらローンが最大のネックとなります、協議をするにも
知識がありません、常識的な見地から調停はどんなイメージになるかどなたか
教えて下さい
<ローン>
・築8年 土地62坪、建屋40坪、ミサワホーム<評価額800万~1千万>
・ローン残 約23〇〇万『22年』  ・支払毎月8.7万ボーナスはなし
・頭金<1千万父から出してもらう>
<私>
4〇才   ・会社員 ・年収約600万 ・残業60時間
<妻>
38才   ・パート収入 年100万
<子供>
・長男中3  ・長女小2   2人
<夫婦>
・浮気、不倫、借金、負債・DV 等 なし

質問者からの補足コメント

  • ・住宅購入価格
    3600万ー<頭金1000万父から私に贈与>=2600万<利息を含め3650万を35年払い>
    ・ローン残高詳細
    13年支払い残り22年<月8.7万X12=年104万X22年=約2300万

      補足日時:2016/10/24 15:36

A 回答 (8件)

離婚した場合には、養育費が発生します。


夫婦の年収、お子様の人数、年齢からしたあなたが負担する養育費は10万円程度となります(子が20歳に達するまで)
財産分与ですが、プラスの資産があれば、それは折半となります。
自宅ですが、1000万円で売却しても1300万円程度の赤字となりますので、財産分与の対象とはなりません。
この場合、売却して赤字が出た場合には、住宅ローンの借主が負担します。
あなただけならあなたが、妻が連帯保証人となっていれば、妻も債務を負います。
ただ、不動産を売却しても赤字だけ残るので得策とはいえません。
どちらにしても家賃は発生するのですから、不動産は残した方が無難でしょう。
1000万円父から出してもらったのはあなたへの贈与あるいは貸付金とみなされるでしょう。
あなたが、家に住み続ける場合は、養育費10万円を負担するだけでいいと思われます。
妻と子供が家に住み続ける場合には、あなたが住宅ローン8.7万円負担するのですから残り1.3万円を妻に支払うことになります。
不動産のローンの支払いが終わった段階でどのように処分するかが問題となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、いばらの道何とかうまくいくよう
頑張ります

お礼日時:2016/10/27 17:35

私って旦那か!



奥さんと間違えた 苦笑

奥さんと子供捨てるんだ・・・

しっかり生命保険掛けてるか??

奥さんと子供の為に一人で深い山に入り二度と出て来るな!

生命保険で奥さんと子供は生活出来るからさ(笑)

無責任に家庭捨てる男に明日は無い

無駄に生きていないで家族の為に生命保険残せよ(笑)

生きる資格はないよあんたにさ(笑)
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2016/11/26 16:49

特に離婚理由無く夫婦仲が不仲だから離婚したいは調停すると借金折半ですね 苦笑



子供はどうするの??

最初から結婚したあんたが悪いね(笑)

子供も3人も生んどいて今更何言ってんだ???

結婚についてあんた何か勘違いしてるんじゃない??

家庭を捨てて自分勝手に生きればいいさ・・・

旦那に子供任せてあんたが養育費払いなさいね(笑)

で二度と結婚するなよな!

世の男性に失礼だからさ(笑)

あんたは一人で寂しく生きて行きなさい!

自分がお腹痛めて生んだ子供の将来も考えない自分勝手な母親はアウトー♪(笑)

離婚して子供は自分で面倒見るとか言いだせばあんたのしてる事結婚詐欺だね(笑)

あんたに騙された旦那に同情するね 苦笑
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2016/11/26 16:49

おっしゃる通り、ローンが最大のネックですね。

頭金の1千万円をお父さんからの貸付金とするのか、それとも贈与とするかで違ってきます。

住宅購入の総額をお書きになっていません。総額が分かれば、お父さんから出してもらった1千万円が、贈与とした場合、あなたが住宅を購入された時、寄与分が奧さんよりも1千万円多かったことになります。従いまして、財産分与は2分の1ルールに基づいて為されますが、1千万円が購入価額の何%になるかで違ってきます。

現在売却した場合、購入時の何%の金額で売却可能かによって寄与分もそれに連れて上がったり下がったりします。仮の話、5,000万円で購入した物件が今売却すると6,000万円になる場合、寄与分は20%増しということになります。物件の価値がさがっている場合も寄与分はさがります。寄与分は、2分の1ルールで分けた場合、余計に取れます。

頭金1千万円を借りた場合は、その金額をそのままお父さんに返さなければなりません。その場合、これも2分の一ルールが適用されますので夫婦の借金になり、半分ずつ責任を負う。と、いう形になります。

住宅に関しては、残債が残る物件はローン会社も絡んできますので中々難しい問題があります。一番スムースに運ぶのは、あなたが住み続け支払い続けることです。それとも、一旦住宅に関して夫婦がすべてを生産して、(した形を作って)お父さんに買い取ってもらう様にした方がいいように思います。お父さんの物にするんです。夫婦のどちらかが住み続けるのは、何となく遺恨を残すことになりはしないか危惧します。離婚後清算が出来た時点であなたが住めばいいのです。

離婚後の親権者は決まっていますか。子どもさんの養育費は、裁判所の算定表に基づいて決められます。あなた方ご夫婦の年収と子どもさんの数、年齢などを参考に養育費の「算定表」をみると月額8万円~10万円の範囲で調整されて決まるでしょう。

その他離婚時の財産分与は「預貯金」(子どもさん名義も含む)「保険」(生命保険などを解約した場合の払戻金額)「株式」「車」「年金」「退職金」(年金退職金は、結婚後離婚までの期間が対象)更に、離婚後の扶養的意味の「慰謝料」等々について話し合わなければなりません。これらの決め事は家庭裁判所の「離婚調停」を通じて取り決めをされるのが賢明は方法だと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりましたどうもありがとうございました

お礼日時:2016/10/27 17:32

離婚の場合、生じる問題は次のようになります。



1,財産分与
 婚姻後築いた財産は夫婦が協力したものだ
 という考えのもと、半分こになります。
 婚姻前の財産や遺産は対象になりません。

 ローンも、マイナス財産としてこの財産分与
 の問題になります。
 原則として半分ずつ負担することになりますが
 収入に差があるので、そこは相談することに
 なります。 
 夫が住む代わりにローンも払う、とかです。

 父さんが出した頭金は、財産分与の対象に
 なりませんので引き算します。


2,慰謝料
 暴力、不倫、悪意の遺棄、正当の理由の無い
 性交渉の拒否、努力不足などがあった場合
 不法行為の一種として発生します。


3,親権者をどうするか。
 母親とした場合、養育費はどの程度払うのか。
 これは、父母の収入や子供の年齢などにより
 家裁の算定表に従うのが普通です。
 面会交流をどうするか。

4,年金も問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/13 20:00

東京・大阪の家庭裁判所が作成している養育費算定表には、年収600万円 妻100万円 15歳から19歳子供1+0歳から14歳未満子供1人月12万円から14万円が参考金額になっています。


家のローンはあなたが支払うか、売るか。離婚後も同居できたらお互いにダメージは少なくなりますね。無理ですか。
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この回答へのお礼

大変有難うございます、参考させていただきます

お礼日時:2016/10/27 17:39

ローン名義があなたなら、離婚だろうがなんだろうが、あなたが完済まで返済を続けなければなりません。



財産分与として、奥さんが何を望むかでしょうね。
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この回答へのお礼

これからいろいろ考え何とかしたいと思います
ご意見参考にさせて頂きます

お礼日時:2016/10/27 17:42

そうですね、方法は2つでしょうか。


1)住宅を「任意売却」し、差額を財産分与で折半する
2)ローン残額を、相談者さんが全額引き受け財産分与(預貯金含む)は奥さんが放棄する。
正直言って、この2つしか思い当たりませんね・・・
後は、親権と養育費の問題になります。
お子さんを其々が引き受けた場合は、養育費は相殺できるでしょう。
長男さんが成人後、長女さんが成人するまでの数年間のみで相殺することになるかと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございました

お礼日時:2016/10/27 17:44

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