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ストーカー規制法の対象となる感情の範囲はどの程度なのでしょうか?

ストーカー規制法第2条にて
”特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で”
とありますが下記URLのような同性の場合や「恋愛感情」は含まれていないが「友達になりたい」との思いからのつきまとい行為もストーカー規制法の対象になるのでしょうか?

もし「恋愛感情」が含まれていない「その他の好意」や「怨恨の感情」によってストーカー規制法違反とされた判例があれば教えてください。

男性上司に部下の男性が「ストーカー行為」で逮捕・・・同性同士でも違法なのはナゼ?
https://lmedia.jp/2015/10/28/68191/

ストーカー 同性の間でも成立 執拗なメールも対象に
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …

A 回答 (6件)

今は、「付き纏い行為」も規制対象となります。


恋愛感情だけではなく、怨恨・嫌がらせ等の行為でも付き纏い行為が有ったり、頻繁なメールや電話も触法します。
性別は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私自身で調べたところ曖昧な線引きで個人によって受け取り方が変わってくるようなものばかりでしたので
よろしければ「恋愛感情」を含めないストーカー規制法違反の判例や
こんなサイトや本に詳しく書かれているなどがありましたら教えていただけると助かります。

お礼日時:2016/10/23 21:25

>> 反抗的な言葉になってしまいますが、私はあくまで低姿勢で...質問しただけです。

[... ] その警察に勉強不足云々と文句をつけるつもりはありません。

 あなたは物を教わる立場です。こういうことは心で思っても書き込まないほうがいいとおもいますよ。とにかく私の回答が気に入らないようですので、これ以上の回答は控えさせていただきます。
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この回答へのお礼

私が警察に対して勉強不足云々言っていると誤解されていたようなので訂正しただけであり
訂正の為否定的な返信になってしまうため反抗的な言葉になってしまいますが、と付けさせていただいただけですが
どこか回答が気に入らないと思わせる要素がありました?

お礼日時:2016/10/24 20:52

どうも問題意識がズレているような気がします。



>>「友達になりたい」との思いからのつきまとい行為もストーカー規制法の対象になるのでしょうか?

「友達になりたい」との思いもストーカー規制法上の「恋愛感情その他の好意」に含まれ得るでしょうが、大切なのは、相手があなたに対して「恋愛感情その他の好意」を有していることを基礎付ける具体的な事実を警察に提出できるかどうかです。
 例えば、①男女関係にあったという事実、②「好き」「愛している」等のメッセージを送付されている事実、③「友達になりたい」とのメッセージが大量に送りつけられているという事実、などがあれば「恋愛感情その他の好意」があったと判断され易いでしょう。
 もちろん上記①〜③の事実に限りませんが、とにかく先方があなたに対して「恋愛感情その他の好意の感情...」を有していることを基礎付ける具体的な事実を警察に提出しなければなりません。そういった事実を警察に提出することなしに、「友達になりたいとの感情が『その他の好意の』にあたるはずです」と解釈論を展開したところで時間の無駄です。

 警察の勉強不足云々を言う前にご自身がどういった上記具体的な事実を揃えることができるかもう一度検討してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

①、②に関しては提出できます。
③については「友達になりたい」と言われたのが直接と電話のみなので証明できるようなものは無いです。

提出できる証拠は殆ど出しました。

反抗的な言葉になってしまいますが
私はあくまで低姿勢で友達になりたいと言ってきていたのだし相手から連絡が来ている事や私の連絡先を残しているということは「その他の好意」に入るのでは?と質問しただけです。

しかし警察側は私の話を途中で中断して
「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」の一点張り
具体的な説明もなく別れているからというだけの理由で恋愛感情無しの判断や「恋愛感情」が無ければストーカー規制法違反にならない、もっと勉強してこいと言われたため
私も警察側が勉強不足なのでは?もしストーカー規制法適応の範囲であれば自分のミスになるから押し通そうとしているのでは?と思っただけであり
その警察に勉強不足云々と文句をつけるつもりはありません。

お礼日時:2016/10/24 19:38

そりゃ、警察も慌てるでしょうね・・・


その時点で、相談者さんを抑えきれば「チャンチャン」で終わるのですから。
一度、警察本部にある「監察室」という部署へ苦情を言って下さい。
そこは、警察を取り締まる警察です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

告訴状提出時の録音の記録がありますので
監査室もしくは公安委員会への苦情も視野に入れて検討しています。

お礼日時:2016/10/24 19:18

警察は、面倒な作業が嫌なだけです。


また、恋愛感情が必要だと古い考えでの断りです。
これが、相談者が弁護士を使って告訴をすると警察は尻に火が付いたように慌てふためきます。
警察官の方が、勉強不足ですよ!!!
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この回答へのお礼

私も警察側の勉強不足だと思い「その他の好意」に当たるのでは?と指摘しましたが
「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」の一点張りで話すだけ無駄だと思い判例を探していました。

警察が刑事事件として入りやすい「脅迫」、「強要」で告訴状を刑事課に提出したところ
確かに警察側が慌てふためいており刑事課の方、「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」と言っていた警察、私の
三者面談となりました。

2回目の面談では刑事課の方のみでしたが
告訴状は「脅迫」、「強要」だが私の気持ちはストーカー規制法違反として処理してほしいと伝えたところ
あわてて「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」と言っていた警察が乱入し
「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」で押し通そうと必死でした。

お礼日時:2016/10/23 23:20

判例は、ストーカー規制法では殆どありません。


まず、警察からの警告で鎮静化してしまいます。
それに、被害者側が弁護士を介入させているケースも多いです。
ですので、判例云々ではなく「付き纏い行為」が抵触し、それに付随する行為として「待ち伏せ行為」「徘徊行為」「メール」「電話」「手紙等」が全て当て嵌まります。
ストーカー規制法で、刑事裁判にまで発展することは稀です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

友達にないたいの要求を私が断りつきまとい行為をされ
顔を晒される等々をされたため逮捕してほしいと警察に行ったところ
「”恋愛感情”が無ければストーカーにならない」の一点張りでした。

なので判例などを出して「恋愛感情」が無くともストーカー規制法が適応さてることを証明し
動いてもらおうと思い質問させていただいた次第です。

お礼日時:2016/10/23 22:08

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