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数年前に知人に貸金請求した折「知人は数年に渡り窃盗被害(5千万円)にあい。悪質な加害者に対し、民事訴訟にて損害賠償請求の判決を勝ち取る。強制執行等にて返金すると約束した」が、加害者2人からは、今迄、何ら取立て出来ず。私には、数十万円(貸金2000万円)返金されただけです。それ故、勝訴判決の損害賠償請求の権利付きのまま債権譲渡させようと考えています。
よって、知人の判決通り執行権付き債権譲渡はできるのか?その際、特に気をつける点を教えてください。又は、執行権付き債権譲渡は出来無いのでしょか?
私と知人共々、大変困っており。何卒、ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • タカ007さん回答ありがとうございます
    私と知人の関係を解決したいのですが、お互に約束を守る為には、法的効力を持つ債権譲渡をしたいのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/24 15:12

A 回答 (2件)

債権譲渡先ですが、法的に債権を回収できる会社が「サービサー」しかありません。


ただ、そのサービサーが「個人債権」の譲渡を受けるかの問題があります。

弁護士より、「債権管理回収株式会社」へ直接あたるしかありません。
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_hous …
上記が、法務大臣の認可したサービサーの一覧です。
個人債権の譲渡が出来るかの確認をしてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 18:21

ここより弁護士に相談したらいかがでしょうか?


費用が気になるようなら、役所が企画している法律相談などもありますよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/24 18:22

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