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タイムリーな話題ですし不謹慎ですが、気になったので質問させてください。

先日のニュースで元自衛官の方が自殺という事件がありましたが、
自宅が全焼、自家用車が燃えている様子がTVで報道されていました。
ふと気になったのですが、このような巻き添えを食った場合、もちろん失火法は調べましたが、誰が責任を取るのでしょうか。

当事件の場合、明らかに自身で故意に放火をしているわけですよね?
失火法におけるこれは「重大な過失」他ならないと思います。
おそらくもらい火で巻き添え被害に遭われた方が火災保険をかけていても、
保険業者は「相手に重大な過失がありますので、お相手様にご請求いただけます」と払っていただけないような気がします。
しかしその相手が死亡。では誰が補償・責任を取りますか?

車や家だけでなく、自爆(?)した際に巻き添えで重軽傷を負った方がいらっしゃいましたが、
休業補償や万が一に後遺症のでる大怪我をなされた場合などの賠償等々はどうなりますか?

A 回答 (3件)

しかしその相手が死亡。

では誰が補償・責任を取りますか?
   ↑
本人が責任を負い、その責任を相続人が
相続する、という形になります。


休業補償や万が一に後遺症のでる大怪我をなされた
場合などの賠償等々はどうなりますか?
   ↑
相続人が責任を負うことになります。

なお、犯罪被害者保護法という法律がありまして、
これにより一部補償される場合があります。
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>失火法におけるこれは「重大な過失」他ならないと思います。


放火は失火では有りませんから失火法は適用外です。
民法第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
がダイレクトに適用されます。

>保険業者は「相手に重大な過失がありますので、お相手様にご請求いただけます」と払っていただけないような気がします。
気のせいです。
本人の故意、重大な過失でなければ支払い対象です。
放火者に保険会社が保険金額を損害賠償請求することになるだけ。

>しかしその相手が死亡。では誰が補償・責任を取りますか?
相続人ですね。
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> 「重大な過失」他ならないと思います。


故意に火をつけた放火でしょう。

他人の家に灯油をたっぷりかけて全焼させると共に住人を死亡させた事件が有ったとして、「失火法」で処理せずに刑法の現住建造物等放火罪とか殺人罪とかで処罰するのと一緒でしょう。

> 誰が補償・責任を取りますか?
犯罪ですから、犯人でしょう。

> 賠償等々はどうなりますか?
犯罪被害の賠償制度・補償制度については、まだ法整備が未熟なのが現状です。
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