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夫90歳、妻85歳です。国民年金のみでギリギリの生活です。一人息子に支援を受けていますが、息子もギリギリです。近頃夫の体調がすぐれず、夫が亡くなった後の生活が心配です。夫が亡くなった後一人になった場合、そのまま息子と離れて暮らす場合、国民年金は妻一人分だけになるのでしょうか?今後どのように生活していけば良いのかご助言頂ければとお願いします。

A 回答 (3件)

念のため、申し上げておきますと、


国民年金(老齢基礎年金)の受給者では、
遺族年金(遺族基礎年金)の受給資格は
ありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …

18歳未満のお子さんがいる場合のみです。

ご留意ください。
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>国民年金は妻一人分だけになるのでしょうか?


はい。そのとおりです。

生活保護を受けるのが妥当かと思います。
こうした事情がある人こその生活保護です。

はっきり言えば、現在の国民年金よりも
生活費が増えるかもしれません。
すぐにお住まいの役所の福祉課に
相談行かれることをお薦めします。
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遺族年金が入ります。

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