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よろしくお願いいたします。

厚生年金より国民年金に切り替え、納付書が届きました。納期限が2日後となってました。
あまりに発送日と納期限の期間が短すぎるため疑問に思ってます。
下記条文のように通常の年金納付通知書(督促でないもの)には、このような10日前発送規定というものがないのでしょうか?もしあれば根拠等を含めて教えて頂けないでしょうか?


地方税法 納税通知書は遅くとも納期限前10日前までに納税者に交付しなければならない。

国民年金法96条 督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日で        なければならない。


*納期限前2日到着の(作成日4日前)については、
国民年金法91条 毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならない とのことで義務ですので支払い済みです。

A 回答 (2件)

別段、納付日が過ぎても問題はありません。


切り替えに時点で、何等かの未納分はなかったですか?
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経過した後でも納付可能です。



仮に2日が10日になったからと、それほど変わるものでしょうか?
支払わねば、督促が送られまsの出、それで支払ってください。

未払いでも直ちに保険証が失効する訳ではありません。
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