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宜しくお願いします
家族構成
義父(株式会社経営)妻、私、子供妻の妹2人が同居しています
私家族は一応別棟で住んでおり名義も私名義の建物となっています。
妻と妹は義父の本当の娘ではなく養子縁組みもしていません。
一番下の妹は義父の本当の娘となります。義母は数年前に亡くなりました。
因みに嫁に行った妹(血縁なし)います。以上が現在の状況です

義父は地元で事業をしています。ある日より税務署から通知が来るようになり少し気にしていましたが
特にその事業と家族は業務上に於いてまったく関わりがありませんので気にしておりませんでした。
が今度はちょいちょい税務署より係りの人が訪問してくるようになり係りの人に何気に探りを入れた所
未納の税金があるような話をしました。このまま未納でいるとどうなるのでしょうか?義父の財産は何がどれだけあるかはわかっていませんが会社名義の土地等はあるようです。
私名義の土地も義父名義の土地です。
税金が未納状態であれば多くの預金等は無いかと思います。
このままいくと私家族、妹たちへの影響を解り難い説明で申し訳ありませんが教えて頂けたら幸いです

宜しくお願いします

A 回答 (4件)

>は打ち間違いで私名義の建物は義父の土地に…



そういうことなら最悪の場合、その土地も差し押さえに遭う可能性を否定できませんよ。

今のうちに土地を舅さんから買い取ってしまうなど、対策を講じられた方が良いかも知れません。
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滞納が続けば、滞納処分として滞納者の財産が差押えされます。


その後、差押された財産が換価(現金に変えること)がされます。
差押財産が預金なら、取立され、不動産なら公売されるということです。


1、滞納者が法人なのか代表者個人なのかが不明です。
 法人の代表者が個人の申告所得税を滞納することもありますので、これは「確認しないとわからない」です。

2、嫁に行った妹とは別に二人妻の妹さんがいるのですね。つまりあなたの奥さんは少なくとも4人姉妹だということです(家族関係が非常にわかりにくい説明になっておられますよ)。

3、滞納者の財産以外は滞納処分の対象にはなりません。
滞納者が個人の場合には、滞納を残したまま死亡しますと、国税通則法第5条により「相続人に納税義務が承継」されます。

4、ご質問文では、義父から見ての相続人がよくわかりません。
あなたの奥様が何人兄弟姉妹なのかが(記述のように)不明です。
ですので「義父が滞納を残して死亡した場合には、その法定相続人に納税義務が承継される」という抽象的な話になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
1は自分も確認し無いと判らない所です
2は義父 嫁と嫁の妹3人の4姉妹 嫁は長女 次女と四女は同居 三女は嫁に行きました
 長女、次女、三女は血縁関係なし 四女は有りです。
よって3番で行きますと義務の継承は四女になると言う事ですね
説明が解り難くまた間違っていまして申し訳ありませんでした

お礼日時:2016/10/26 17:34

>妻と妹は義父の本当の娘ではなく養子縁組みも…



舅さんは、子連れの姑さんと結婚したということですか。

>私名義の土地も義父名義の土地です…

私の土地も舅さんの土地ってどういうことですか。
分かる日本語を書いてください。

>このままいくと私家族、妹たちへの…

舅さんが健在な限り、あなたがたが税金の滞納分を肩代わりしなければいけない法的根拠はありません。
舅さんが旅立ったあとのことを考えているとしても、血縁関係になく、養親・養子の関係でもなければ、知らない顔で良いです。

>一番下の妹は義父の本当の娘となります…

その人だけが法定相続人ですね。

>私家族は一応別棟で住んでおり名義も私名義の建物…

舅さんが差し押さえに遭ったとしても、あなたがたは大船に乗った気持ちで良いことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
舅さんは3人子連れの方と結婚しその後一人子供が授かりました。
私の土地は・・・は打ち間違いで私名義の建物は義父の土地に建っていると言う事です

ご回答からですと一番下の妹以外は無害で無関係と言う事ですね。

お礼日時:2016/10/26 17:29

相続をして資産はっきりする事です。



だれが現在、税金の仮払いをすれば良いかなんて
他人じゃわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
資産の具合になりますが一番下の妹が相続となりますが
相続となれば放棄する方向になる可能性もあると思います。

お礼日時:2016/10/26 17:19

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