A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
収入130万未満の社会保険の扶養条件は
年単位の収入条件だと思っていると、
ダメと言われる場合があるので要注意ですよ!
下記の協会けんぽの例だと
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
★(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、
ご注意願います。
~引用
よくあるのは、職場で扶養条件の確認で
被扶養者の給与明細の提出を求められ、
交通費込で108,333円を超えている
のを指摘された場合、そこから扶養取消し
なんていう、健康保険組合もあるので、
お気をつけください。
旦那の会社から、奥さんの年末調整27年分提出してほしいと言われたので、多分、扶養条件の確認だと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
130万円超えないように?
旦那様の社会保険の被扶養者でなくなってしまわないように、調整されてるということですね。
年内に勤め先が変更されてるのでしたら、年間130万円に実はこだわる必要がないです。
理由
130万円というのは、ある月から向こう一年間分の給与収入が130万円を超える見込みのある場合には、社会保険の被扶養者にはならないという規定にある数字です。
ある月が10月でしたら(9月に退職して、他社で働きだしたケース)なら、翌年の9月までに「受け取ることができると思われる給与の総額」が130万円を超えなければ良いです。
単純計算すると月に108、334円以上の給与をコンスタントに支払いを受ける見込みのときに「夫の加入してる保険の被扶養者になれる」です。
前職分が月いくらで、転職先からいくらで、年間130万円を超えないという計算をすること自体必要がありません。
ただし、夫の加入してる保険組合が、このような理屈を取らずに「奥さんが平成28年中にいくら給与を貰ったのか知りたい。源泉徴収票を提出するように」という指示をする組合(会社を通じて話がくる)だとしたら、ご質問されたように「いつまでに支払いされた給与が年間給与と言われるの?」という疑問が出ます。
この場合には、前職から発行される源泉徴収票に記載されてる「給与支払額の総額」に現職が12月31日までに支払う給与額を加えて130万円を超えるかどうかを考えないといけません。
ご質問では「年末調整」となってますが、年末調整の話ではないですね。
「一年間の給与収入額がいくらなのかで判断をする健康保険組合に夫が加入してるが、私の一年間の給与総額ってどうやって計算したら良いか」です。
最終的には現在の職場で前職分の給与を合算しての年末調整をしてくれ、源泉徴収票が発行されますが、この段階になって「ややや、130万円を超えてしまってるぜ。あかんぜ」とならない様にしたいというのがご質問の趣旨となります。
詳しく説明してくださり、ありがとうございました。130万越えたら、社会保険もですけど、税金もとられると聞いたもんですから。気になって投稿しました。
No.2
- 回答日時:
11ヶ月分で今年の総収入となる
と思いますが、結局は
源泉徴収票が『正』
となります。
通常は支払日で考えてください。
月12 1 2~ 7 8 9 10 11 12 1
A 1 2~ 7 8 9←9ヶ月分
B 10 11
↑2ヶ月分
ポイントはA社の昨年末分です。
扱いはA社で決めていると
思います。
A社退社後の源泉徴収票は
ありますか?
それでどちらに寄せているか
分かります。
B社に渡してしまいましたか?
できれば給与明細の合計と
A社源泉徴収票でご確認下さい。
いかがでしょう?
Moryouyouさんありがとうございます。11か月分ですよね。9月に辞めた会社は11月の初め頃、源泉徴収送ってくれるみたいなので、それと10月から働いてる給料足してみます。(夜のアルバイト分と。)
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