父が会社を経営しているのですが、数年前から経営が悪化しており、しかも父ががんのため入院中。
日本人数人と中国人12人でどうにか運営しているようなのです。
問題は中国人に未払い賃金があり、その額が1200万円。現在家(個人所有)を売ってどうにか賃金に当てようとしているのですが、時間がなく家が売れずこのままでは家を売る前に死んでしまいそうな状況なのです。
家に抵当権がついているのが2600万円。家を3700万円で売りに出しております。(不動産屋の査定では4900万円の家だそうです)
この場合、父が死んだ後に家を相続し、会社を破産させ、そのあと家を売るということはできるのでしょうか。家を相続すると会社の借金も相続してしまうのでしょうか。
父が死んだ後も家を売り、抵当権を外して残ったお金で未払い給与を支払う方法があれば教えてください。(父が死んだ場合1200万円の抵当権が外れます。)
何か良い手があればよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>解決法を参考にさせていただけないでしょうか。
まず弁護士に相談するときには、出来る限り会社関係の資料を集めてください。
特に小さな会社の場合は経営者であるお父様が債務保証をしているものが多数あるはずです。
これらはお父様が亡くなるとこれらも全部相続しますので要注意なのです。
基本的には会社の上記のような債務状況がわからないと、限定承認にするのか相続放棄するのかの判断がつきません。またその会社を今後どうするのかという問題もあります。
会社が法人であれば、出資者(多分お父様)の所有物なので、お父様の財産の一つになりますから、相続放棄するばあいは会社に手をつけることも出来なくなり、実のところ面倒な話なのです。
なんにしても一番簡単な相続放棄をすれば、家などの資産は全部失うけど借金も一切引き継がなくて住むので簡単ではあります。
ただご質問の場合はそうすると損をする可能性もあるので(家の価値がそれなりにあり、現在明確になっている債務を支払ってもまだ余剰がある)、こうなるとどのような方法を取るのかはよく弁護士と相談して進める必要があるわけです。
限定承認の場合も話は単純ではないので、、、相続放棄や限定承認の期限の3ヶ月の延長申請をして債務と財産の関係をお父様と会社についてそれぞれ行い評価するようなことになると思います。
No.6
- 回答日時:
被相続人の保証債務についても、相続の対象となります。
#5の回答者さんが言うように、正の財産だけ引き受けるというわけにはいかないし、現に現在家はお父様の財産なわけですから、その処分はお父様の自由ということになります。
お父様の死の間際に、お父さんの心象を悪くする言動は控えるべきだと思います。死に直面した人間は、非常にナーバスですから、お父様の好きなように、気の済むようにさせてあげたらいかがでしょうか?
生命保険をあてにするような話も控えた方がよいと思います。
お父様が亡くなってから、お父様の財産関係を調査して、相続方法をお決めになるのが自然だと思います。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
負と正の財産両方とも相続することになりますよ。負だけいやです。正だけほしいです。というような都合の良いことはできません。負と正の両方相続するか両方相続しないのどちらかになります。父が死んだ場合は、父の財産を放棄すればそれでいいのではないでしょうか!?そうすれば、負債を払わなくていいでしょう。ただその場合は家も失いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
>(父が死んだ場合1200万円の抵当権が外れます。
)この意味がよく分からないのですが?
抵当権は抵当権者が抵当権を実行(競売)するか、弁済するかしないとはずれないと思うのですが。
質問者さんの悩みは、中国人への未払い賃金(債務)が、お父様死亡後、その分も受け継がなければならないのか?ということでしょうか?
相続は、1.単純承認 2.限定承認 3.相続放棄の3種類に分かれます。
2の限定承認とは、受継いだ財産の分だけ債務も引き継ぐというものです。
仮にお父様から相続される財産がその家しかないとしたら、その家を質問者さんが手放して終わりということです。仮に、抵当権者の取り分を差し引いた残りが未払い賃金1,200万円に満たなくとも、その債務を受継ぐ必要はありません。
もっとも賃金には先取り特権というものがあるので、この場合、抵当権者と従業員の順位が逆転する可能性もありますが。
それと、お父様の入院中の今、会社の経営は誰が代行しているのでしょうか?また、未払い賃金の債務がある中国人労働者はまだ働いているのでしょうか?
多分働いているということはないと思いますが、まだ在籍しているとしたら、1,200万円の債務は、雪だるま式に膨らむということになりますよね。払う当てがないのなら、早目に従業員に伝えるのも経営者の責任です。お父様の考えをきちんと聞いた上で、経営代行されている方にお父様の意思をお伝えされたらいかがでしょうか?
この回答への補足
へたに専門用語を使って申し訳ありません。
(父が亡くなった場合1200万円の抵当権が外れます。)
の意味は保険で住宅ローンの1200万円分がなくなるという意味です。
現在会社はどうにか賃金を払っている状態で父はなかなか閉じようとしません。
少し内容が違うかもしれませんが、会社の借金で父が保証人になっているものも、相続するようになるのですか?初歩的なことだと思いますがよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
相続と破産手続きをごっちゃに考えていませんか?
会社の資産は経営者といえどあなたのお父様の資産ではありません。
また、お父様が亡くなることを前提とした質問は、公序良俗に反するような気がするのですが。
ここで、このようなご質問をなさるよりも、お父様が亡くなるのを待つよりも、お父様とお話しされ、しかるべき専門家にお任せするのがよろしいかと思います。
仮にお父様がお話しができない状態であったとしても、やはり、専門家にご相談されるべきと思います。
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