A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
扶養には、
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養
③会社の扶養手当
などがあり、それぞれの条件があります。
①の条件は年末に決まるので、
●年の途中ではずれるか否かは
関係ありません。
給与収入が年末までに103万になるか
否かです。
この条件で親や配偶者の所得を安く
見てくれる制度で税金が安くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたの年齢等の条件で下記の
控除を決まりますが、
●年末に何歳かで決まります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
②は給与収入で通勤費込130万未満
という条件ですが、
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
ですから、本来は年の途中で条件を
はずれたら、脱退しなければいけない
のです。
③は親御さんの会社により条件は様々です。
①②の条件と連動する場合が多いです。
①と連動なら年単位で決まり、
②と連動なら随時はずれるはずれない
となります。
途中ではずれるから損かという以前に
本来、決まりに従わざるをえないので
損かどうかは関係ありません。
No.3
- 回答日時:
扶養に関しては、他の方の回答通りです。
何の扶養に対しての質問かを、明らかにして下さい。
尚、税金の事でしたら、年度途中と云う概念はありません。
(一年の合計で考えますから。)
損得に関しては、金銭面の話だと思いますが、
個人個人で事情が違いますので一概には言えません。
殆どの場合が収入が増える事で、世帯収入も増える筈ですが。
No.2
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
----------------------------------------
2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが一般には、暦の 1~12月は関係ありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内などというように判断します。
いずれにしても正確なことは、扶養者の会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
他人は何ともコメントできませんので、扶養者の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
・健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者のこと?
1.パート先の収入が月額(通勤交通費込)108333円を超えたら、今後の年収見込みが130万を超えるので
健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者を抜けて、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要がある
2.収入に関係なく、社会保険に加入する働きをした場合は、仕事先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになった場合は
健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者を抜けなければならない
保険料分の支出(+所得税と住民税)分以上、収入が増えるのなら手取りは増えるし、それ以下なら手取りが減る
なので、各個人で状況は違うので、損になるか特になるかは各個人の事情による
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