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パワハラの裁判です。相手は認めているのですから、和解した方が良いと裁判長から説得されましたが、あとで、やはり、納得できません。相手が何を認めているのかが分かりません。裁判中も何度も和解しないとは言ったのですが、何度も和解を勧められて和解すると決めたのですが、一晩考えて、撤回できないのでしょうか、教えて下さい。まだお金はも裁判所からの通知ももらっていません。撤回できますか。?

質問者からの補足コメント

  • 法テラスからの紹介ですので、当てにならなくて、自分で書類を作った経緯があります。
    出していた証拠もそのまま出さずにいたという経緯もあります。弁護士に頼れません。
    私の主旨とは、方向が違ったし、反訳文も違う。した。か、された。か、で全然違うと思いますが。
    提出書類を見て悩み抜いた結果です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/01 07:48

A 回答 (7件)

和解調書を手にされていないのなら、担当の書記官に、電話でもいいのですぐに「和解案」について一晩考えてみたのですが、納得出来ない点がありますので「和解」には応じられません。

と、伝えておきましょう。
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>相手は認めているのですから、


>和解した方が良いと裁判長から説得されました
 判決を下す内容より、和解の提示内容の方が、
 原告(質問者)にとって良いことが想定されるのでは?

和解10万円、判決(判例から)5万円とか。
あと、判決後に相手から控訴されたら裁判が続くし、
「折角、非を認めて●万円支払うと言っている。
 妥当(以上)の和解案を受け入れたら。」に対して
内諾したものを後日「和解ではなく判決で」と申し出たら
裁判官に対する心証も良くない。
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この回答へのお礼

有難う御座います。考えてみます。

お礼日時:2016/11/05 08:20

この文章、ヘンですよ。


裁判所でした和解では署名はしないです。
裁判所書記官が調書を作成し、それを裁判官が読み上げて終了します。
それで終了しておれば撤回はできないです。
次回期日などないのですから撤回も事実上できないです。
仮に、次回期日の定めがあるのでしたら終了していません。
その場合は、和解調書は作成されていないので、撤回は可能です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。素人は困りますね。

お礼日時:2016/11/05 08:21

裁判上での和解ですが、その時点で結審して和解調書作成になっていませんか?


まだ、和解の受け入れ段階でしたら、和解せずに判決をもとめることもできますが、裁判官の若い勧告内容は判決と同じ内容の場合が多々あります。
ですが、今回はまだ和解への協議段階だと思われますので、次回法廷までに早急に弁護士に相談して和解条件を決めて下さい。
相手との内容が、かなりかけ離れている状態では当然和解はできませんので判決ということになります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。弁護士はもうコリゴリです。

お礼日時:2016/11/05 08:23

和解の前提となる事実に重大な誤りがない限り、一度署名して以上、合意した和解を撤回して白紙に戻すことは極めて困難です。


なので署名は慎重に行わなければいけません。
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この回答へのお礼

そうだと思います。有難う御座います。

お礼日時:2016/11/05 08:20

最寄りの弁護士に相談なさると良いと思います。



http://www.aichisogo.or.jp/lawyersblog/2012/06/0 …
この回答への補足あり
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もちろんできます。



http://ajisai-law.jp/09.html
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この回答へのお礼

有りがとうございます。気持ちに余裕が出来ました。その場合の処置はいかなるものを用意すればよいのか、裁判所にひな形があるのでしょうか。

お礼日時:2016/10/31 21:52

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