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ストーカー規制法の条文にて

「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」

とありますが”恋愛感情”に基づく好意の感情に限り対象とも
”恋愛感情”に基づかない感情にも対象とも捉えられますがどうなのでしょうか?

貸していたお金の返済要求の為の連絡等やむをえない場合は対象外とわかるのですが
仮に”恋愛感情”は無いが”友達になりたい”と言った好意はどうなのでしょうか?

下記URLの記事によると”同性の間”で”恋愛感情”が無くとも対象になるような書き方ですが
実際はどうなのでしょうか?
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/ …

こんな本に、こんなサイトにこう書いてある、
ストーカー規制法の条文にてこうある等
明確な根拠があると助かります。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

お礼ありがとうございます。



ただ、既回答で示した通り、探偵が書類送検されたと言う実例などがあるんですよ。
探偵には尾行対象者に対し、恋愛感情やら好意さえありません。

警察(官)が「ダメと言ったらダメ」ではありませんよ。

警察は法律家でもなく、公僕であって、上手く賢く使役すべきものです。
たとえばストーカー規正法だけではなく、迷惑行為防止条例や軽犯罪法などに違反するとか。
相談ではなく被害届や告訴状の提出とか、弁護士経由など、使役する手段はいくらでもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>既回答で示した通り、探偵が書類送検されたと言う実例などがあるんですよ。

私も同性によるストーカー規制法違反の事例をあげましたが聞く耳持たずでした。

>警察は法律家でもなく、公僕であって、上手く賢く使役すべきものです。

弁護士がこう言っていたと説明しても「何を考えて言ったのかわからない」だけでした。
当然調べなおす等もされずです。

>相談ではなく被害届や告訴状の提出とか、弁護士経由など、使役する手段はいくらでもあります。

軽犯罪法として告訴状も提出しましたが
コピーだけ取られ、2週間待たされたのち
犯罪として成立しないから受理できないとの事でした。

お礼日時:2016/11/02 18:59

所轄署では、専門知識が薄い捜査員もいます。


本部では、専門部署があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今後につきまして監査室もしくは公安委員会に苦情の申し出か
正式にストーカー規制法違反として告訴状を作成し
犯罪捜査規範第63条を盾に告訴状を提出しようかと考えていましたが
本部の生活安全課への相談も選択肢に入れさせていただきます。

お礼日時:2016/11/02 21:03

所轄署では、話にならないようでしたら、本部にある生活安全担当課へ相談してください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>本部にある生活安全担当課へ相談してください。
管轄の警察署に相談してくださいと言われそうなのですが
本部でちゃんと聞いてくれるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/02 18:52

> ”恋愛感情”に基づかない感情にも対象とも捉えられますがどうなのでしょうか?



例示している条文に、明確に「その他好意」や「怨恨の感情」と書いてあるでしょう・・。

要は、「好き」や「嫌い」など、個人的な感情による「つきまとい等」が、取締りや処罰の対象で。
言い換えれば、法的根拠が無い「つきまとい等」です。

目的によっては、探偵の尾行調査等でさえ、ストーカー規正法違反で書類送検された事例もあります。
「浮気調査」などは、法的根拠になり得ますが、ストーカーからの依頼で探偵が身辺調査すれば、法的根拠が無いのでアウトです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「友達になりたい」という要求を拒否した為つきまとい行為をされたのですが
警察に相談したところ「恋愛感情感情が無いからストーカーにはならない」と言われ門前払いをされました。

私はこの場合「友達になりたい」という”好意”が満たされなかった為「怨恨の感情」によりつきまとい行為をされたので
ストーカー規制法違反になると考えているのですがどうなのでしょうか?

お礼日時:2016/11/01 20:30

『好意で行ったことで悪意がないから罪ではない』という言い訳は通用しないということを明文化しているだけでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の場合ですが「友達になりたい」という好意を拒否したことでつきまとい行為をされており
「好意の感情」が満たされなかった為「怨恨の感情」となり顔を晒されたりもしているのですが

警察に相談したところ一切の説明もなく「恋愛感情が無いからストーカーにはならない」の一点張りで
まともに話を聞いてもらえない状況なので

「友達になりたい」という感情がストーカー規制法第2条にある「その他の好意」に該当するという根拠があればと
質問をさせていただきました。

お礼日時:2016/11/01 20:26

要は、メールや電話というのも「付き纏い行為」という判断です。


ですので、ストーカー行為は恋愛感情だけではなく友達になりたいという感情でも触法するのです。
条文ではなく、「法の運用面」を知ることが重要でしょう。
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この回答へのお礼

何度も同じような内容へのご回答ありがとうございます。

私が相談に言っている警察署には生活安全課が1人しかいないらしく
他の方へ相談しても専門ではないからと話を聞いてもらえない状況なので

友達になりたいという感情でも触法する根拠が必要だと思い
同じような内容の質問をさせていただいております。

お礼日時:2016/11/01 20:21

基本的に人間はどんな感情を特定の人間に持つだけなら犯罪には成りません、


例えばですが、ある人間の行動や言質がどうしても許せない、したがって殺してやりたい、と言う気持ちを持つのは本人の勝手です誰も何処も取り締まりは出来ません、唯此れを行動に移せば犯罪に成るだけです、

ストーカー規正法も同じ、
ある特定の人間に特別な感情を持つだけならば、取り締まり対象には成りませんし出来ません、
其の感情をベースにして、周辺に出没したり、行動を監視したりする事や最近では電話であったりメールの意識的な送り付けもが犯罪要件として取締りの対象に成るだけです、
精神的に些かの状態なんでしょうか?、此れが昂じて殺人や致傷に及ぶ輩が増加してるのは事実です、

何も難しく考える事は有りません、行動に移さなければ何の問題にも成りませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の場合「友達になりたい」との要求を拒否したことでつきまとい行為をされるようになりました。

この場合には犯罪要件として取り締まりの対象に成ると考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2016/11/01 20:17

仮に”恋愛感情”は無いが”友達になりたい”と言った好意はどうなのでしょうか?




=友達になりたい断られた!

のに友達になりたい友達になりたい友達になりたいと付きまとうと

ストーカーです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>友達になりたい友達になりたいと付きまとうとストーカーです。

そうですよね。
一般的認識ではストーカーになるのですが
警察はそうなる理由等も一切なく「恋愛感情が無いからストーカーにはならない」の一点張りです

お礼日時:2016/11/01 20:15

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