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例えば「カープが優勝したから、今夜はお店のおごりです!」といった場合の、経理処理はどのようにしたらよいのでしょうか?ご教示下さい

食材等の仕入(仮払消費税等)が広告宣伝費(仮払消費税)になるのでしょうか?
仕入/現金
広告宣伝費/仕入

0円の売上(借受消費税等)としてもよいのでしょうか?
売上値引も合っていないような気がするのですが、よく分かりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

NO.2です。


NO.2回答を撤回します。

単純に以下の仕訳です。
広告宣伝費  99999  / 売上  99999


レジ打ちがあるかないか、消費税課税事業者であるかないか、簡易課税か原則課税かなどは無関係で上記の仕訳となります。
送信後、余計な事を述べたとわかりました。お詫びします。
なお、仕入た材料が消耗してるのですから、対応する売上を計上しないと売上漏れになります。
家事消費とは異なりますので、法人個人の区別なく処理は同様となろうかと存じます。
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売上金額はレジ打ちするので把握できるのですよね。


だとしたら、

広告宣伝費  99999  / 売上  99999

売上として計上しないと売上計上漏れとして、税務調査では指摘されます。
消費税計算が簡易課税か原則課税課でも異なりますが「店もち」の場合でもレジ打ちはすべきです。
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この回答へのお礼

№2・3とご回答をいただきありがとうございました
単純に、広告宣伝費/仕入だと、仮払消費税だけが残り、「店もち」のようなことを繰り返し行っていれば、消費税等は還付になるのだろうか?などと疑問に思っていました
仕訳で解説していただいたので、納得できました
ありがとうございました

お礼日時:2016/11/07 17:13

カープが優勝したから特定の方や身内にだけおごりだとなると厳密な話をすれば低額譲渡となり


販売価格の70%を売上と計上しなければならない等の規定があります(個人か法人かでもまた異なります)

今回の場合は不特定多数の方相手にとなればそれは広告宣伝の一環として経費で認められるかと思いますが、かと言って実務上は 
広告宣伝費 / 仕入 として振り替えることはよっぽど原価計算を緻密にしなければいけないケースを除いてまずないかと思います。

そのまま何もせずに仕入として経費計上されることになりますので、税務上の問題はありません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2016/11/07 17:06

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