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匿名者同士の名誉毀損。

匿名Aが匿名Bに名誉毀損、侮辱罪、胃が痛み病院行く、裁判沙汰にするなどと言ってます。

客観的に見て、匿名Aも匿名Bも、お互いに罵り合い、お互いが招いた事。

名前や住所等の個人情報を知らないまま、
明らかな特定の人物を狙った行為ではなく、匿名者とのやり取りで、名誉毀損とか、侮辱罪は適応なるのでしょうか?

最近、ハニートラップや、この手の釣りのような〜わざとみたいな仕掛けがあるので、知識無いと不安で質問してみました。

A 回答 (3件)

>匿名者同士の名誉毀損。


匿名同士では、名誉棄損罪も侮辱罪も成立しません。
(名誉毀損)
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

要は、何処の誰という人物特定がされている状態でなければ成立しませんので、匿名では無理です。

>匿名Aが匿名Bに名誉毀損、侮辱罪、胃が痛み病院行く、裁判沙汰にするなどと言ってます。
胃が痛み病院へ行ったと仮定して、裁判を提訴しても胃痛が医学的にトラブルにより発症したと言う証明がされなければ難しいでしょう。

>客観的に見て、匿名Aも匿名Bも、お互いに罵り合い、お互いが招いた事。
双方痛み分けでしかありません。
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匿名者とのやり取りで、名誉毀損とか、侮辱罪は


適応なるのでしょうか?
  ↑
名誉毀損などが成立するためには、
対象となる人間が特定可能であることが
必要です。

つまり、端から見て、あいつは何処の誰々だ
と判らなければ、名誉毀損などの犯罪は成立
しません。

名誉毀損は、人の社会的評価を下げる危険性が
有った場合に成立する犯罪です。
相手が、何処の誰か判らなければ、社会的評価も
下がる危険性はありません。
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出来ないことはないでしょうけれど、


質問文に従うと、Aがどうやって匿名Bを名乗る本人Bを特定するかですよね。
弁護士などが入って、プロバイダなどにも協力を仰げば特定するのは不可能ではないけれども…

次の問題で、名誉毀損、侮辱罪をどうやって立証するかですよね。匿名Aと本人Aが同一であると世間的に認知されていないと、匿名Aが誹謗中傷されたことに、本人Aが損害を被ることに説明が付きません。
お金さえ払えば、応じてくれる弁護士もいるかもしれませんが、全く勝ち目のない訴訟は避けられる傾向があるので、どうでしょうねぇ?

名誉毀損とか侮辱罪とかのコトバは知っていても、実務上どのように扱うかは知らないからこその発言であって、そうした輩は相手にしないことが一番だとは思いますね。
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