A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>この場合、夫の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書類の書き方はどのように書けばいんでしょうか?
何も記入しません。
>申告書のAの控除対象配偶者に妻の名前を書いて、あとは所得の見積額をあけばいいのでしょうか?
いいえ。
何も記入しません。
103万円を超えれば、妻は「控除対象配偶者」に該当しません。
その場合、夫は「配偶者特別控除」を受けられますので、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、夫の「所得の見積額」、妻の「氏名」、「年収」120万円、「所得」55万円と記入し、控除額「21万円」と記入します。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
>妻のパートの年収が120万円ぐらいの場合、妻の年末調整の用紙には特別何か書くことはあるのでしょうか?
「扶養控除等申告書」には、自分の名前、住所などを記入し、印をおすだけです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、生命保険に加入して保険料払っていれば記入します。
No.3
- 回答日時:
>妻のパートの年収が120万円ぐらい
>の場合、妻の年末調整の用紙には
>特別何か書くことはあるのでしょうか?
特に書くことはありません。
強いて上げれば、奥さんが自分で
保険料を払われた生命保険料や
個人年金保険料、地震保険料
といったものがあれば、
『保険料控除申告書』に保険の種類や
保険料を記入した方がよいと
思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ひとつ確認ですが、
奥さんは、正社員で働いていて、
今年辞められ、9月からパートを
始められたということですと、
本来は前職の源泉徴収票をパート先に
渡しておき、年末調整で収入を合算
してもらわなければいけません。
そのあたりどうされたでしょう?
前職の源泉徴収票をパート先に
渡していないのなら、渡して
年末調整をしてもらうか、
もしくは、前職の源泉徴収票と
パートの源泉徴収票を元に、
確定申告するか、になります。
前職とパート先の収入合わせて
今年120万ということですよね?
その前提が崩れてしまうと、
前の回答も見直しとなりますよ。A^^;)
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご主人の年末調整において、
奥さんの収入が103万以下なら、
『平成28年分扶養控除等申告書』
の申告だけで済みますが、
★103万を超えたら、
平成28年分の『配偶者特別控除申告書』
を記入する必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
給与所得①の
収入金額等aに1,200,000を記入。
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=550,000
と記入します。
給与収入の場合、『給与所得控除』
という必要経費とみなされる控除
があり、奥さんの場合65万となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
210,000
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
なお、
『平成28年分扶養控除等申告書』には、
奥さんの
・氏名
・マイナンバー
・生年月日
・住所
そして平成28年中の所得の見積額
を上述と同様の計算で
1,200,000-650,000=
550,000
と記入しておきます。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
No.1
- 回答日時:
収入金額が 161 万 9 千円未満の場合には 65 万円(収入金額を限度とします。
)を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。と、扶養控除等申告書の裏面記載要領にありますね。
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